軽自動車税(種別割)減免の解除の届出をしたい
更新日:2019年10月1日
軽自動車税(種別割)減免の解除手続き
障がいの程度が要件に該当しなくなったとき、障がい者本人が亡くなったとき、又は車両の買換えや廃車をしたときは、軽自動車税(種別割)減免解除届の手続きが必要になります。
手続きの時期 | 軽自動車税(種別割)の減免の資格要件を欠くこととなったとき |
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手続き可能な方 | 所有者本人・所有者と生計を一にする方 |
代理人による手続き | 可(所有者等から依頼を受けた方) |
手続き方法 | 直接窓口へ届け出てください。 |
必要書類 | なし |
その他お持ちいただくもの | 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・養育手帳・精神障害者保健福祉手帳、 納税義務者(所有者)の印鑑、 車両の買い換え、名義変更、廃車等をした場合は、減免を受けていた車両の変更内容がわかるもの |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | なし |
所要時間の目安 | 約15分 |
窓口以外での手続き方法 | なし |
注意事項 | 資格要件を欠く場合 ・減免を受けていた車両の買い換え、ナンバーの変更、名義変更、廃車した場合 ・減免を受けるべき方がいなくなった場合(市外へ転出、死亡等) ・減免を受けた軽自動車を運転する方又は手帳の交付を受けている方が生計を一にしなくなった場合 ・障害者手帳や養育手帳の等級が該当級より軽くなった場合 |
受付窓口・受付時間
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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納税課 | 0436-23-9810 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日まで |
