1.指定催しの計画書を提出したい(大規模な催し)
更新日:2020年3月26日
祭礼、縁日、花火大会など多数の者が集まる催しのうち大規模なものとして、消防長が定める要件(一日当たり来場者10万人以上、かつ、露店等が100店舗以上又はこれに準ずる規模)に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人名または財産に特に重大な被害を与えるおそれのあると認めるものは「指定催し」として指定されます。「指定催し」の主催者は、防火担当者を選任し、火災予防上必要な業務の計画を作成し、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わなければなりません。
手続きの時期 | 行為を行う日の14日前までに提出 |
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手続き可能な方 | 指定催しの主催者 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 消防局火災予防課に提出 |
添付書類 | 当該業務を行う区域及び場所を記した略図 |
その他お持ちいただくもの | 特にありません |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません |
主催者の義務 | ・防火担当者その他火災予防に関する業務の確保に関すること。 ・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 ・対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 ・対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 ・火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 ・前記に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。 |
様式ダウンロード
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(Word:41KB)
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