3.建築物を新築又は増築、改築したい
更新日:2020年3月26日
建築物の許可又は確認に係る計画が、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合するか否かを審査する。
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 建築物を新築又は増築、改築しようとする方 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 直接窓口で申請する |
必要書類 | 特にありません。 |
その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 消防用設備等の設置等の通知書 |
所要時間の目安 | 7日、ただし土曜、日曜、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く |
提出先 | 火災予防課 |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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火災予防課 | 0436-22-8119 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
E-mail:kasaiyobou-ka@city.ichihara.lg.jp
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