1.全体についての消防計画の作成(変更)届出をしたい
更新日:2021年1月14日
消防法第8条の2に基づき選任された統括防火管理者は、全体についての防火管理に必要な事項を全体についての消防計画として作成する必要があります。
申請の時期 | 全体についての消防計画を作成(変更)した場合、速やかに |
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手続き可能な方 | 防火対象物の権原を有する者が選任した統括防火・防災管理者 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 直接窓口に届出または郵送 郵送の場合は、担当者の連絡先を管轄消防署にお知らせください |
必要書類 | 防火対象物全体についての消防計画書一式(2部) |
その他 | 郵送の場合は、返信用の封筒を同封してください |
手続きにかかる費用 | 無料です |
手続き後にお渡しするもの | 書類の副本に届出印を押印し返付します |
所要時間の目安 | 窓口の場合:10分程度、郵送の場合:1週間程度 |
提出先 | 防火対象物所在地の管轄消防署に提出してください |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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中央消防署 | 0436-22-8110 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
五井消防署 | 0436-22-8161 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
八幡消防署 | 0436-42-0119 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
市津消防署 | 0436-75-0602 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
姉崎消防署 | 0436-61-0642 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
南総消防署 | 0436-92-0119 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜、日曜、祝祭日、12月29日から1月3日 |
全体についての消防計画作成(変更)届出書(Word:39KB)
