住宅用家屋証明書をとりたい(建売住宅や分譲マンション等を取得した場合)
更新日:2019年7月4日
「住宅用家屋証明書」とは
主に、自己の居住用家屋を新築又は取得し、登記(保存登記、移転登記、抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるためのものです。(登記完了後に本証明書を法務局に提出しても、軽減は受けられません。)
また認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合には、住宅借入金等特別控除等の税制上の優遇を受けるための確定申告をする際の添付書類の1つ(写し可)としても使われるものです。
この証明書を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 所有者本人が住むための居宅(登記簿上)であること。(セカンドハウス等、また法人名義のものは認められません。)
- 建築後使用されたことがないこと。
- 取得後1年以内に登記が受けられること。
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。(店舗併用住宅等の場合は、店舗や事業用使用部分が床面積の10パーセント未満であること。)
- 取得原因が売買又は競落であること。(移転登記の場合)
- 区分所有建物の場合は耐火若しくは準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2、同条第9号の3)又は低層集合住宅に該当すること。
石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に該当する構造のものは、耐火建築物とみなされます。
手続きの時期 | 建売住宅や分譲マンション等の取得後1年以内で、登記(保存登記、移転登記、抵当権設定登記)前 |
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手続き可能な方 | 1.建売住宅や分譲マンション等を取得し、これから登記(保存登記、移転登記、抵当権設定登記)をされる方 |
代理人による手続き | 可(委任状は不要です。) |
手続き方法 | 必要書類及び来庁される方のご印鑑(認印可)をお持ちの上、窓口(市役所本庁2階固定資産税課)でご申請ください。 |
必要書類 | 1.住宅用家屋証明申請書(窓口備付又はダウンロードしたもの)
4.売買契約書や譲渡証明書等又は代金納付期限通知書(写)
8.認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し(注釈3) |
その他お持ちいただくもの |
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手続きにかかる費用 | 1通:1,300円 注釈3 |
手続き後にお渡しするもの | 住宅用家屋証明書 |
所要時間の目安 | 10分程度 稀な事例等の場合には審査に時間を要する場合がございます。そのような場合にはあらかじめ電話等でお気軽にご相談ください。 |
郵送での手続き方法 |
上記を同封の上、下記までお送りください。 |
注意事項 | インターネット謄本でも、照会番号等が記載されていないものは真正なものとして認めかねますのでご注意ください。
認定長期優良住宅の場合には、申告により固定資産税の軽減期間が延長されます。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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注釈1:住所異動をする場合に、区画整理地内で仮換地が指定されている場合は底地番(登記上の家屋の所在地)に住所を設定してください。
注釈2:分譲事業者から購入した等の場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式(申請書の副本)及び同規則第4号様式(認定通知書)の写し又は都市低炭素化促進法施行規則別記様式第7による(申請書の副本)及び別記様式第8による(認定通知書)の写し
注釈3:平成29年4月28日までに受付した住宅用家屋証明書については、1通:1,200円
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