区画整理地区内(新田・下宿地区)の仮換地に指定されない土地の一時使用をしたい
更新日:2013年12月19日
区画整理地区内の仮換地に指定されない土地の一時使用許可申請手続き
新田・下宿土地区画整理事業地区内で、仮換地に指定されない土地(道路・公園予定地等)に水道・下水道・ガス管等を埋設するとき、または電柱等を設置するときは、使用許可を受ける必要があります。
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 占用者 |
代理人による手続き | 代理人でも手続きできます。 |
手続き方法 | 直接窓口で申請してください |
必要書類 | 占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面(位置図、平面図、断面図、構造図、舗装復旧構成図等) |
その他お持ちいただくもの | 申請時:特にありません 受取時:受取人の印鑑(スタンプ式可) |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 仮換地に指定されない土地の一時使用許可書 |
所要時間の目安 | 1週間程度 |
受付窓口・受付時間
窓口 | 五井区画整理事務所 |
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電話番号 | 0436-21-2158 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休業日 | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
