高齢者のおむつ給付制度を利用したい
更新日:2017年5月18日
おむつ給付申請手続き
満65歳以上の在宅の高齢者で、次のすべてに該当するかたに、紙おむつ及び尿取りパッドを給付限度額(5,000円)以内で給付します。
- 市原市内に住所を有し、市内で在宅介護を受けているかた
- 要介護1~5のいずれかの認定を受けており、常時おむつの利用が必要な方
- 生活保護法による保護を受けていないかた
- 介護保険料を滞納していないかた
- 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方
(ア)本人の市原市における介護保険料所得段階区分が第1~3段階である方(市県民税が非課税の世帯に属する方)
(イ)身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保険福祉手帳を所持している方
手続きの時期 | 随時(注釈1) |
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手続き可能なかた | 本人又は家族 |
代理人による手続き | 可能(本人の状況のわかるかた) |
手続き方法 | 窓口か郵送で申請する |
必要書類 | 市原市在宅高齢者おむつ給付申請書、(注釈2),(注釈3) |
その他お持ちいただくもの | 本人の印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 市原市在宅高齢者おむつ給付決定(却下)通知書 |
所要時間の目安 | 毎月、月末に決定 |
注意事項 | 次の場合は、高齢者支援課に変更申請の手続きをしてください。 |
1.おむつの納入業者を変更する場合 | |
2.住所、氏名が変わった場合 | |
次の場合は、給付対象外となりますので、高齢者支援課へ連絡してください。 | |
1.給付決定後に施設に入所した場合 | |
2.給付決定後に長期(3ヶ月以上)の入院をした場合 | |
3.上記、給付対象者の要件に合致しなくなった場合 |
注釈1:給付が決定となった場合、毎月20日までに申請されたかたは、申請の翌月から給付開始となります。毎月10日までにおむつ等を配送します。
注釈2:身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、写しの提出が必要です。
注釈3:市で所得確認ができない場合(市外から市原市に転入してきたかた等)は、所得を証明する書類が必要です。
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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高齢者支援課 | 0436-23-9814 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日まで |
おむつ給付事業の事業内容はこちらのページもご参照ください。
