母子及び父子並びに寡婦家庭の各種資金の貸付を受けるとき
更新日:2014年10月29日
母子父子寡婦福祉資金
母子家庭及び父子家庭とは、配偶者のない女子及び男子と現にその扶養を受けている20歳未満の児童で構成されている家庭です。
寡婦とは以下のものです。
1 配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった者。
2 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び1以外の者。
注釈:2の場合には所得制限があります。
各種資金には、事業開始・事業継続・就学支度・修学・技能習得・修業・就職支度・医療介護・生活・住宅・転宅・結婚資金があり、無利子又は低利(年1.5%)で貸し付けます。
手続きの方法 | 随時。 |
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手続き可能な方 | 母子及び父子並びに寡婦家庭の方(資金の種類により異なります。) |
代理人による手続き | 不可。 |
手続き方法 | 子ども福祉課 母子・父子自立支援員にご相談ください。 |
必要書類等 |
注釈1 |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 審査後に千葉県から通知があります。 |
所要時間の目安 | 申請書受理から貸付金振込みまで約2か月 |
注意事項 | 貸付金制度利用にあたっては、対象要件がありますので、事前に子ども福祉課児童福祉係までお問合せください。 |
受付時間・受付窓口
窓口 | 子ども福祉課 |
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電話番号 | 0436-23-9802 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休業日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から1月3日まで |
