障がい児を扶養している父(母)ですが手当を受けたい
更新日:2020年4月1日
ある一定以上の障がいをお持ちの障がい児を扶養している方に特別児童扶養手当を支給しています。ただし所得制限等の条件があります。
手続きの時期 | 随時申請可能。必要書類がございますので、事前にご相談ください。 |
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手続き可能な方 | 障がい児を扶養している父母等(監護・養育している者) |
代理人による手続き | 可(家族等) |
手続き方法 | 直接窓口で申請してください。 |
必要書類 | 戸籍謄本 |
世帯全員の住民票又は世帯全員の個人番号がわかるもの | |
通帳(原本を確認して担当者がコピーさせていただきます) | |
身体障害者手帳(療育手帳)の写し又は診断書 | |
同意書 | |
口座申出書(障がい者支援課でお渡しする書類に、銀行証明印を銀行窓口にて押印してもらってください) | |
その他お持ちいただくもの | 印鑑(認印可) |
手続きにかかる費用 | 戸籍謄本1通の手数料代(市町村によって手数料が違います) |
手続き後にお渡しするもの | 特別児童扶養手当認定通知書 |
特別児童扶養手当証書(届出時は書類を受理するだけですが、後日千葉県で認定された場合に同通知書を届出者へ郵送します) | |
所要時間の目安 | 30分程度(通知は概ね2~3ヶ月) |
注意事項 | 障がいの状態により認定されないこともあります。 |
戸籍謄本・世帯全員の住民票は30日以内のものが必要となります。 |
窓口 | 障がい者支援課 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休業日 | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
