特別障害給付金を請求したい
更新日:2019年4月1日
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方についての福祉的措置としての制度です。
手続きの時期 | 通年 |
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手続き可能な方 | 任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある病気やけがで障がい者となった方。 (1)平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった学生(定時制・夜間部・通信制を除く) (2)昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者 (1)または(2)に該当する人で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1または2級の障がいの状態にある方です。 ただし、65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当された方に限ります。請求についても65歳に達する日の前日までに行う必要があります。 |
代理人による手続き | 可(委任状が必要となる場合もあります。) |
手続き方法 | 初診日、傷病名、病院名をご確認のうえ、国民年金室にご連絡下さい。後日、相談受付を行いますので本人確認ができるものを持参し来庁して下さい。 |
必要書類 | 請求する障害状態等によって必要書類が異なりますので、相談受付後にご案内します。 |
手続きにかかる費用 | 必要書類取得の手数料がかかります。 |
手続き後にお渡しするもの | 請求書の受付控え (後日、日本年金機構から結果通知が届きます。) |
所要時間の目安 | 1時間程度 |
注意事項 | 年金の納付状況によっては請求できない場合もありますので、必ず事前に相談をお願いします。 また、請求後には日本年金機構での審査があります。審査の結果が出るまで数カ月かかり、結果によっては受給できない場合もありますのでご了承ください。 |
個人番号(マイナンバー) により請求を行う際の 注意点について |
・請求書に個人番号(マイナンバー)を記入することで、生年月日に関する書類の添付が不要になる場合もあります。また、年1回の現況の確認(現況届)や住所変更等の提出が不要となる場合もあります。 ・請求者ご本人の個人番号(マイナンバー)について、正しい番号であることの確認と身元確認が必要なため、(1)または(2)をご用意ください。 (1)個人番号(マイナンバー)カード 番号確認と身元確認できる情報の両方が記載されているため、1種類で確認が可能です。 (2)以下の2種類(アとイ1種類ずつ) ア:個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票または通知カード イ:身元確認できる書類 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等 ・代理人が請求される場合は、委任状が必要になります。 ・個人番号(マイナンバー)が不明の場合は、基礎年金番号でも請求できます。 |
受付窓口・受付時間
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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国民年金室 | 0436-23-9805 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金室
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎1階
電話:0436-23-9805 ファクス:0436-23-9708
