障害基礎年金の請求をしたい
更新日:2019年4月1日
障害基礎年金は、20歳到達前、国民年金第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、初診日(注釈1)がある病気やけがで障がい者となり、日常生活に制限を受ける状態(注釈2)になったときに支給される年金です。
(注釈1)
初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
(注釈2)
1級・・・他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないような程度
2級・・・必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
<手続き先>初診日に加入している年金制度により手続き先が異なります。
・初診日に国民年金(第1号被保険者)加入→市役所国民年金室
・初診日が20歳到達前または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間(年金制度未加入時に限る)
→市役所国民年金室
・初診日に厚生年金や国民年金(第3号被保険者)に加入→木更津年金事務所(電話:0438-23-7616)
・初診日に共済組合に加入→各共済組合
手続きの時期 | 20歳到達日または障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)以降になります。 |
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手続き可能な方 | 20歳到達前、国民年金第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、初診日がある病気やけがで障がい者となった方。 ただし、20歳以降に初診日がある方は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。 |
代理人による手続き | 可(委任状が必要となる場合もあります。) |
手続き方法 | 初診日、傷病名、病院名をご確認のうえ、国民年金室にご連絡下さい。後日、相談受付を行いますので本人確認ができるものを持参し来庁して下さい。 |
必要書類 | 請求する障害状態等によって必要書類が異なりますので、相談受付後にご案内します。 |
手続きにかかる費用 | 必要書類取得の手数料がかかります。 |
手続き後にお渡しするもの | 請求書の受付控え (後日、日本年金機構から結果通知が届きます。) |
所要時間の目安 | 1時間程度(請求の内容によって異なります。) |
注意事項 | 年金の納付状況によっては請求できない場合もありますので、必ず事前に相談をお願いします。 また、請求後には日本年金機構での審査があります。審査の結果が出るまで数カ月かかり、結果によっては受給できない場合もありますのでご了承ください。 |
個人番号(マイナンバー) により請求を行う際の 注意点について |
・請求書に個人番号(マイナンバー)を記入することで、生年月日に関する書類の添付が不要になる場合もあります。また、年1回の現況の確認(現況届)や住所変更等の提出が不要となる場合もあります。 ・請求者ご本人の個人番号(マイナンバー)について、正しい番号であることの確認と身元確認が必要なため、(1)または(2)をご用意ください。 (1)個人番号(マイナンバー)カード 番号確認と身元確認できる情報の両方が記載されているため、1種類で確認が可能です。 (2)以下の2種類(アとイ1種類ずつ) ア:個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票または通知カード イ:身元確認できる書類 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等 ・代理人が請求される場合は、委任状が必要になります。 ・個人番号(マイナンバー)が不明の場合は、基礎年金番号でも請求できます。 |
受付窓口・受付時間
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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国民年金室 | 0436-23-9805 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金室
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎1階
電話:0436-23-9805 ファクス:0436-23-9708
