第三者の不法行為(交通事故等)によりけがをし、国民健康保険をつかう
更新日:2019年5月13日
第三者の不法行為により、けがをした場合の届出とは
交通事故など第三者の行為によりけがをし、国民健康保険を使う場合には届出が必要となります。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。
手続きの時期 | 随時 |
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手続き可能な方 | 市原市国民健康保険加入者で第三者の不法行為(交通事故など)により疾病・負傷を負い、かつ保険給付を受ける人 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 電話で受付をし、郵送された申請書が到着後、必要事項を記載して提出していただきます。 |
必要書類 | 交通事故証明書(交通事故の場合) |
その他お持ちいただくもの | 保険証、本人及び世帯主の印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | ありません。 |
所要時間の目安 | 電話での受付は約10分程度(届出書類は1ヶ月以内に提出をお願いしています) |
窓口以外での手続き方法 | 電話で受付をし、郵送された申請書が到着後、必要事項を記載して提出していただきます。 |
注意事項 | 第三者の不法行為により疾病・負傷等を負った場合は、速やかに受付のご連絡をお願いいたします。 |
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