児童補装具費の支給申請をしたい(製作・修理)
更新日:2014年2月7日
児童補装具費の支給申請(製作・修理)
身体障害者手帳を所持している18歳未満の児童を対象とした、補装具の製作・修理費用の支給申請を行います。
補装具とは、身体上の失われた機能を補う用具のことです。使用者の日常生活を向上させ、また児童について将来の独立・自活に向けた素地を育むことを目的として製作されます。
障がいの部位や程度により交付できる補装具が異なります。
世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は補装具費の支給を受けられません。
また、原則として費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得状況によっては利用者負担の助成を受けられる可能性があります。
補装具の例
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本杖は除く)、重度障害者用意思伝達装置
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 障がい児の保護者 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 障がい者支援課で相談の上、直接窓口か郵送で申し込む。 |
必要書類 | 補装具の見積書 補装具費支給申請書(用紙は障害福祉課で配布しています。) 指定自立支援医療機関医師の意見書(修理の場合は不要です。用紙は障がい者支援課で配布しています。) 所得証明書類(必要な場合のみ。必要な場合はお知らせします。) |
その他お持ちいただくもの | 申請者の印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 補装具費支給決定通知書 |
所要時間の目安 | 申請書類に不備がなければ1週間程度 |
窓口以外での手続き方法 | 電話での相談の後、郵送でのやり取りが可能 |
注意事項 | 18歳以上の方は、大人としての申請になります。 障がい部位や程度、以前の交付状況により申請できる補装具が異なりますので、障がい者支援課までお問い合わせください。 |
