身体障害者手帳の再交付申請(紛失・破損)をする。
更新日:2017年12月18日
身体障害者手帳をお持ちの方が、手帳を紛失または破損された際に新しく手帳の交付を申請する手続きです。
手続きの時期 | 随時 |
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手続き可能な方 | 本人(15才未満の児童についてはその保護者) |
代理人による手続き | 可 |
必要書類 | 1 再交付申請書 |
申請場所 |
市原市役所 障がい者支援課(支所では受け付けておりません。) |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特になし。 |
所要時間の目安 | 10分程度 |
注意事項 | 1 新しい手帳を受領するまでの間、古い手帳はそのままお使いいただけます。 2 手帳の紛失に伴う再交付申請をされた際に「身体障害者手帳所持証明書」の発行を希望される方は、本人確認書類をお持ちの上、障がい者支援課の窓口にてお手続きください。 |
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。申請の際は御持参ください。
身体障害者手帳の交付について
手帳の作成は千葉県が行います。
手帳ができあがるまで、申請から1カ月くらいかかります。
交付の準備ができましたら、市から通知します。
