住宅改修費の支給を申請したい(受領委任払い)(工事完了後)
更新日:2021年1月8日
住宅改修費の支給を申請する手続き(受領委任払い)
要介護・要支援認定を受けた方が、在宅での生活に支障がないように住宅改修を行う場合、市において心身の状況、生活の状況等を勘案して必要と認められる場合に、申請により支給されます。
受領委任払いの場合は、要介護・要支援認定を受けている方が1割、2割または3割分の自己負担のみを工事施行事業者へ支払い、事業者に保険給付分(9割、8割または7割分)の受領を委任します。
手続きの時期 | 工事着工日の属する月の翌月以降 |
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手続き可能な方 | 本人 |
代理人による手続き | 代理人でも手続きできます。 |
手続き方法 | 直接高齢者支援課の窓口で申請してください。 |
必要書類 | 支給申請書 総費用額等明細書 領収証(原本) 工事費内訳書 完成後の状態を確認できる写真(日付入りのもの) 住宅の所有者の承諾書(本人と住宅の所有者が異なる場合) |
その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費決定通知書(申請時は書類の受け付けだけで、後日審査した後に同通知書を郵送します) |
所要時間の目安 | 約20分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除きます。) |
窓口以外での手続き方法 | ありません。(高齢者支援課の窓口のみとなります。) |
注意事項 | 受領委任払いを利用するためには工事着工前に行なう事前協議願が必要です(※事前協議願がない場合、原則、支給を受けられません)。 住宅改修工事費の領収日から2年を経過すると申請できなくなります。 (支給限度基準額は20万円で、保険給付の最高額は18万円または16万円です。) |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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高齢者支援課 | 0436-23-9873 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
ダウンロード
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い)(Word:65KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い)(PDF:134KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い)記載例(PDF:158KB)
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