要介護認定の申請を出したい
更新日:2019年5月1日
満40歳以上の方で介護を必要とする人もしくはその代理人が申請します。
65歳以上の方と40歳から64歳の方で必要なものが異なります。
65歳以上の方 | 40歳から64歳の方 | |
---|---|---|
手続き可能な方 | ・本人 ・家族 ・成年後見人 ・民生委員 ・地域包括支援センター ・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設等のうち、厚生労働省令で定めるもの |
・本人 ・家族 ・成年後見人 ・民生委員 ・地域包括支援センター ・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設等のうち、厚生労働省令で定めるもの |
手続き方法 | 高齢者支援課または各支所の窓口で申請してください。申請書は窓口にご用意しております。(注釈1) | 高齢者支援課または各支所の窓口で申請してください。申請書は窓口にご用意しております。(注釈1) |
必要なもの | ・介護保険被保険者証 | ・医療保険被保険者証 ・以前介護保険被保険者証の交付を受けたことのある方は、介護保険被保険者証 |
事前にご確認いただくもの | ・かかりつけ医師の氏名(フルネーム)、医療機関情報(注釈2) | ・特定疾病名(加齢が原因とされる病気) ・かかりつけ医師の氏名(フルネーム)、医療機関情報(注釈2) |
所要時間の目安 | 10分程度(注釈3) | 10分程度(注釈3) |
注意事項 | ・各支所では介護保険の相談業務は行っておりませんので、申請の際にご相談がある場合は高齢者支援課窓口までお越しください。 ・各事業者からの申請は、原則高齢者支援課でのみ受付できます。 |
・各支所では介護保険の相談業務は行っておりませんので、申請の際にご相談がある場合は高齢者支援課窓口までお越しください。 ・各事業者からの申請は、原則高齢者支援課でのみ受付できます。 |
注釈1:窓口での申請以外は原則お受けしておりません。遠方で窓口に来ることが困難など、どうしてもやむをえない事情のある方は、以前に郵送等窓口受付以外で申請したことがある場合でも、必ず事前に高齢者支援課にご相談ください。
注釈2:事前に医療機関、主治医にご相談ください。
注釈3:繁忙期、制度の説明や相談等を伴うものは10分以上かかる場合があります。
個人番号の記載について
平成28年1月1日以降の申請については、原則、申請書に介護を必要とする本人の個人番号の記載が必要となります。しかし、本人がご高齢であることを踏まえ、本人の個人番号がわからず申請書への個人番号の記載が難しい場合等は、個人番号の記載のない申請書を受け付けることも可能です。申請書に個人番号をご記載いただく場合、以下の2点(申請者が被保険者本人でない場合は3点)の確認書類を窓口で提示してください。どのような書類で確認するかは、下記「ダウンロード」の「個人番号の記載のある申請書受付時の確認書類」をご確認ください。
・本人の個人番号確認書類
・申請者の身元確認書類
・申請者が被保険者本人でない場合、代理権の確認書類
受付窓口、受付時間
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
---|---|---|---|
高齢者支援課 | 0436-23-9873 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
ダウンロード
介護保険要介護・要支援(新規・更新・区分変更)認定申請書(PDF:119KB)
平成30年8月17日から様式が変更になりました。
個人番号の記載のある申請書受付時の確認書類(PDF:100KB)
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