福祉用具購入費の支給を申請したい(償還払い)
更新日:2021年1月18日
福祉用具購入費支給を申請する手続き
要介護・要支援認定を受けた方が、福祉用具を購入する場合で市において日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に申請により支給されます。
償還払いの場合は、要介護・要支援の認定を受けている方が福祉用具販売事業者へ販売代金(10割)を支払い、保険給付分(9割、8割または7割)を後日給付します。(自己負担は1割、2割または3割となります。)
手続きの時期 | 福祉用具購入月の翌月以降 |
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手続き可能な方 | 本人 |
代理人による手続き | 代理人でも手続きできます。 |
手続き方法 | 直接高齢者支援課の窓口で申請してください。 |
必要書類 | 支給申請書 領収証(原本) パンフレット(定価及び製造メーカーの記載があるもの) 居宅サービス計画書(1)(2)の写しまたは、特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し 委任状(振込先の口座名義人が本人と異なる場合) |
その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 介護保険償還払決定通知書(申請時は書類の受け付けだけで、後日審査した後に同通知書を郵送します) |
所要時間の目安 | 約10分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除きます。) |
窓口以外での手続き方法 | ありません。(高齢者支援課の窓口のみとなります。) |
注意事項 | 福祉用具購入は、都道府県が指定する販売業者からの購入のみ、介護保険が適用されます。なお、購入前に支給対象になるのか、居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)を作成している介護支援専門員にご相談ください。 |
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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高齢者支援課 | 0436-23-9873 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
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