住民票の写し等を入手したい
更新日:2020年6月22日
住民票の写しは、住民の居住関係を公証する書類です。
住民基本台帳法改正法が、平成24年7月9日に施行されました。
本改正に伴い、同日より新住民記録システムが稼動し、住民票の様式(PDF:59KB)も変更されました。
主な変更点は氏名のフリガナがなくなったことです。(住民基本台帳法においてフリガナは記載事項とされていないため。)
- 平成26年10月27日より、消除された住民票及び改製原住民票のうち保存年限(5年)を経過したものは発行できなくなりました。
- 住民票コードや個人番号が記載された住民票を代理人が請求する場合は、委任状があっても窓口受け取りはできません。本人の住所宛に転送不要郵便で送付いたします。
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 本人または同一世帯の方 上記以外の人が申し出する場合は、正当な理由が必要です。 |
代理人による手続き | 可(本人からの委任状が必要) |
手続き方法 | 窓口か郵送での申請、又はコンビニ交付(住民票コード番号・個人番号が載らない住民票の写し)で申請することができます。 (市民課のみ日曜開設日(詳細はこちら)) |
必要書類 | ・代理申請の場合は、委任状 |
その他お持ちいただくもの | ・窓口に来られる方の本人確認のできる書類 詳しくは(本人確認のときに必要な書類)をご覧ください。 |
手続きにかかる費用 | 住民票の写し(個人)1通:300円 住民票の写し(世帯全員)1通:300円 除票・改製原住民票の写し1通:300円 住民票記載事項証明1通:300円(下記に注意事項あり) 住所証明(軽自動車用)1台2枚:無料 |
所要時間の目安 | 5分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く。) |
窓口以外での手続き方法 | (1)郵送で請求する。 |
注意事項 | ・住民票の記載事項証明について、お持ちになる書類に住民票の記載事項以外でフリガナ等の記載があった場合、証明する範囲ではありませんので、『ただしフリガナは(〇〇は)証明対象外である』と認証文に追加することとなりました。 |
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