身体障害者手帳の居住地(住所)等の変更申請をする。
更新日:2017年12月18日
身体障害者手帳をお持ちの方が、氏名または居住地(住所)を変更(市内の転居及び市外からの転入)された際に行う手続きです。手帳に記載されている住所や氏名を変更します。
※市原市外へ転出される方については、転出先の市区町村の福祉事務所または障がい福祉担当窓口での手続きが必要となります。手続き方法については、転出先の福祉事務所または障がい福祉担当課にお問い合わせください。
手続きの時期 | 随時 |
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手続き可能な方 | 本人(15歳未満の児童についてはその保護者) |
代理人による手続き | 可 |
必要書類 | 1 身体障害者手帳 2 個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票、個人番号入り記載事項証明書等) |
申請場所 | 市原市役所 障がい者支援課(郵送及び支所では受け付けておりません。) |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 障がい福祉のしおり(市外からの転入者のみ) |
所要時間の目安 | 10分程度(市外からの転入者は御案内が必要なため40分程度) |
注意事項 | 市外からの転入者については、利用する制度によっては前居住地で「所得・(非)課税証明書」を提出していただく必要があります。書類が必要か否かについては障がい者支援課にお問い合わせください。 |
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。申請の際は御持参ください。
