戸籍届出
更新日:2020年6月22日
出生、死亡が生じたら、戸籍の届け出が必要です。
また婚姻や離婚については、届け出なければ法律上の身分関係は認められません。
受付場所
受付場所 | 市民課、各支所 |
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受付時間 |
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出生届
出生した日を含めて14日以内(期限の日が土日など市役所がお休みの時は、その翌日が期限となります。)に子の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。また、出生地でも届け出をすることができます。
父または母が届け出てください。
必要なもの
- 印鑑
- 母子手帳
- 国民健康保険証(加入している人のみ)
- 医師または助産師の出生証明書(この用紙が出生届の用紙です)。
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(期限の日が土日など市役所がお休みの時は、その翌日が期限となります。)に死亡者の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。また死亡地でも届け出をすることができます。
同居の親族、同居の親族以外の親族、同居者が届け出てください。
必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入している人のみ)
- 死亡診断書(この用紙が死亡届の用紙です)。
婚姻届
二人の意志に基づくものなので、届け出に期限はありません。
届け出をしたときから、法律上認められた夫婦となります。
夫婦どちらかの本籍地、届出人の所在地の市区町村役場へ届け出てください。また、お互いの戸籍謄本(全部事項証明書)を添えれば、どこの市区町村でも届け出をすることができます。本籍地に届け出るときは、戸籍の添付を省略することができます。
婚姻する2人が届け出てください。
証人(成年ならば、どなたでも結構です)は、2人必要となります。
必要なもの
- 婚姻する2人の別々の印鑑(旧姓のもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(提出する市町村に本籍がある方の分は不要)
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類
- 国民健康保険証(加入している人のみ)
転籍届
本籍地を移したいときは、転籍の届出をしてください。
転籍をする人の本籍地、届出人の所在地、または転籍先の市区町村役場へ届け出てください。
戸籍の筆頭者と、配偶者がそれぞれ署名と押印をしてください。
届け出た日から、本籍地が変更になります。
必要なもの
- 戸籍の筆頭者、配偶者の2人別々の印鑑
- 戸籍謄本又は全部事項証明書(市内で転籍する場合は不要)
その他の届出について
このほかにも戸籍の届出には、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。
詳しくは、市民課または支所の窓口でお問い合わせください。
