緊急事態宣言後のマイナンバーカード関連手続きについて
更新日:2021年1月12日
緊急事態宣言後のマイナンバーカード関連手続きについて
「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」が発令されております。
このため、出来る限り混雑時(平日の月曜日・金曜日や連休明けの初日の11時から14時まで)を避けてお越しください。
なお、混雑した場合は、受付人数に制限を設ける場合があります。
マイナンバーカードの受取り(本庁市民課のみ取扱い)
受取り期限(交付案内書発送から3ヶ月以内)を過ぎた場合でも、マイナンバーカードの受取りは可能です。ただし、マイナンバーカードの有効期限は確定していますので、その分有効期間が短くなります。
電子証明書の更新期限(市民課・支所で取扱い)
電子証明書の有効期限は、年齢に関わらず、カード発行から5回目の誕生日までですが、更新期限を過ぎて、電子証明書が失効しても、マイナンバーカード自体の有効期限内であれば、後日、電子証明書の手続きを行うことは可能です。
有効期間延長ができない手続き(市民課・支所で取扱い)
マイナンバーカードをお持ちの方が市原市に転入・他市町村に転出する場合
必ず、他市町村での手続き(転出日)から14日以内(土日祭日含む)に手続きを行ってください。14日を過ぎると転入転出の手続きは可能ですが、国のシステム登録上、マイナンバーカードは失効します。市原市から他市町村に転出される場合も同様に14日以内の手続きが必要です。
マイナンバーカード自体の有効期限(外国籍で在留カードをお持ちのかた対象)
外国籍のかたのマイナンバーカードは、在留期間に応じて有効期限が決まっております。ただし、在住期間満了前に手続きを行うと、マイナンバーカードの有効期限内(発行時20歳以上10年、20歳未満5年)を越えない範囲で延長することができますが、カード作成時の有効期限を過ぎてしまうと、国のシステム登録上、マイナンバーカードが失効します。
日曜日のマイナンバーカード関連窓口について
マイナンバーカード関連窓口については、日曜開庁に合わせて、令和2年7月から第2・第4日曜日に行っていますが、日曜日の窓口が混みあうことがありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
令和2年度 マイナンバーカード関連窓口 日曜開設の予定
実施予定日:令和3年1月10日 1月24日 2月14日 2月28日 3月14日 3月28日
受付時間:マイナンバーカード交付(受取り) 9時から16時30分
マイナンバーカード申請・電子証明書更新 8時30分から17時
マイナンバーカード関連窓口について
マイナンバーカード申請が急増したことにより、マイナンバーカード関連窓口が、大変混みあうことが予想され、特に本庁(市民課)では、長時間お待ちいただくことが懸念されます。市民課でも、出来る限り当日中に手続きができるように取り組んでまいりますが、対応限度を越えてお客様がお越しになった場合には、窓口の受付を終了させていただくこともございますので、あらかじめ御了承ください。
また、マイナンバーカード電子証明書更新についても、全国的な取り扱い件数が急増した場合に、システムの不具合が起こり、電子証明書の更新が出来なくなることがありますので、あらかじめ御了解ください。
大変申し訳ございませんが、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします
マイナポイントの取得について
マイナポイントを取得するには、以下の手続きが必要になります。
- マイナンバーカードの申請・取得
- マイナポイントの予約
- マイナポイントの申込(キャッシュレス決済サービスを1つ選択)
このうち、「2.マイナポイントの予約」について
上記リンク先で御確認ください。マイナポイントについてのお問い合わせ先は以下のとおりとなります。
- 総務省マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(音声ガイダンス5番)
- 市専用問い合わせダイヤル0436-23-9855
また、「3.マイナポイントの申込」について、市民課・支所では各決済サービスの詳細についてのお問い合わせはお答えできません。総務省のマイナポイントHP「キャッシュレス決済サービス検索」から検索を行い、登録サービス名をクリックした上で、各決済サービスのお問い合わせ窓口に御連絡ください。
マイナポイント予約・申込の御注意いただきたい点
以下のような場合には、 マイナポイント予約・申込の手続きが行えません。
- マイナンバーカードの有効期限が切れている
- 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている
- 利用者証明用パスワードを覚えていない又は3回連続で入力を誤ってしまった
- マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されていない
- マイナンバーカードのICチップが壊れている(改めてカードを申請していただくことになります)
上記に該当する方は、市民課・支所での対応が必要となります。
マイナンバーカード電子証明書更新に関して御注意いただきたい点
また、以下の手続きを行った場合は、手続きが完了してから24時間が経過しないとマイナポイントの予約・申込が行えません。
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合
- 利用者証明用電子証明書を搭載していなかったマイナンバーカードに、新たに電子証明書を搭載した場合
そのため「利用者証明用電子証明書の更新期限が到来しているが、まだ有効期限は切れていない」場合には、電子証明書を更新する前にマイナポイントの予約・申込を行い、その後に電子証明書を更新するようにしてください。
マイナンバーカード関連(電子証明書の更新)について
現在は、正常に手続きを行っておりますが、全国的な取り扱い件数が急増した場合に、システムの不具合が起こり、電子証明書の更新が出来なくなることがありますので、あらかじめ御了解ください。
大変申し訳ございませんが、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、システムトラブルの影響で、電子証明書の更新ができる場合でも、御案内までにお待ちいただくことがあります。5月11日に本サイトで掲載したとおり、特別定額給付金の手続きについては、オンライン申請以外での郵送の手続きも御検討ください。
電子証明書の更新(暗証番号ロックに伴う解除を含む)について
マイナンバーカードの更新や電子証明書の更新については、以下のリンク先を御確認ください。
※在留カードをお持ちの方は、在留期間と同じ有効期限となります。
カード作成時:20歳未満 |
カード作成時:20歳以上 |
手続き | |
マイナンバーカード更新 |
最大5年 |
最大10年 |
有効期限 |
電子証明書更新 | 最大5年(5回目の誕生日まで) |
マイナンバーカード申請・交付窓口の変更について
第1庁舎(新庁舎)と第2庁舎(本庁舎)平面図
第1庁舎(新庁舎)1階案内図
平成30年2月13日(火)第1庁舎(防災庁舎)開庁に伴い、マイナンバーカード窓口についても、交付窓口(第2庁舎エレベーター前特設会場)と申請・券面変更等の窓口(第2庁舎市民課窓口)を一本化して、第1庁舎1階市民課窓口に移転することとなりましたので、お知らせします。
平成30年2月からコンビニ交付を開始します
個人番号(マイナンバー)カードについて
個人番号カードを申請されたい方や個人番号カードを利用した諸手続き(コンビニ交付・マイナポータル等)は、上記リンク先を御確認ください。
マイナポータルについて
マイナポータルとは、国が中心となり運営するオンラインサービスです。
マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードに標準搭載されている利用者証明用電子証明書の登録が必要となります。利用者証明用電子証明書の詳細につきましては、下記リンク先を御確認ください。
マイナポータルの全般的な制度等につきましては、下記リンク先を御確認ください。
個人番号(マイナンバー)カードの申請について
差出有効期限切れのマイナンバーカード交付申請用封筒の取扱いについて
マイナンバー制度施行当初に送られた「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお送りした「マイナンバーカード交付申請用封筒」の差出有効期限が 平成29年10月4日になっている場合がありますが、2022年(令和4年)5月31日まで切手を貼らずにそのまま使用することができます。
また、交付申請用封筒がお手元にない場合、封筒の素材をダウンロードすることもできます。
※縦型の定型封筒に宛名用紙を貼り付ける方法と封筒を組み立てる方法があります。
詳細につきましては、内閣府ホームページを御確認ください。
市原市では、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請には、郵送・オンラインで申請し、窓口でカードを受け取る方法(交付時来庁方式)と、窓口で申請し、郵送で受け取る方法(申請時来庁方式)を採用しております。
平成29年7月3日(月)から、市民課に加えて、各支所(申請時来庁方式)で取り扱いを開始します。市役所本庁舎に来庁されなくてもカードを受け取ることが可能となりますので、この機会に御検討ください。
カードを受け取る際に来庁する方式 |
申請書を提出時に来庁する方式 |
|
---|---|---|
申請 |
・郵送による申請(市民課・支所でもお預かり可能) |
・窓口での申請 |
申請 |
制限なし |
本人及び法定代理人(本人同席)のみ |
取扱 |
市民課(交付時窓口) |
市民課・支所(申請時窓口) |
交付 |
概ね1ヵ月~2ヵ月 | |
その他 |
本人および代理人※1
交付時来庁方式で代理人の方が受取される場合、本人の身分証明書と合わせて、代理人の身分証明書も必要となります。また、本人が来ることができないことを証明する資料(疎明資料:診断書など)が必要となりますので、御注意ください。
通常の交付申請書 |
再交付した申請書 |
手書き用申請書 |
|
---|---|---|---|
交付時来庁方式 |
申請可能 |
申請可能 |
申請可能 |
交付時来庁方式 |
申請可能 |
申請可能 |
申請不可 |
申請時来庁方式 |
申請可能 |
申請可能 |
申請可能 |
※1 再交付した申請書(申請ID付)については、住所氏名等に変更がない同じ内容の申請書であっても、複数回交付した場合、古い申請書で申請すると地方公共団体情報システム機構で受理されず、カードが作成されないため、市民課・支所で交付した最新の申請書をお使いください。
個人番号カード関連
個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要な方へ
確定申告等で個人番号(マイナンバー)の番号確認書類の提出が求められる場合があります。通知カード・個人番号カードをお持ちではなく、番号確認書類が必要な方については、住民票の写し[有料]・住民票記載事項証書[有料]の発行(即日発行「本人及び同一世帯員のみ」)を行っております。
※ 市民課・各支所の窓口や郵送請求等の申請時には、必ず個人番号(マイナンバー)入りの証明書が必要であることをお伝えください。
なお、住民票の写し・住民票記載事項証明書の有効期間は、提出先の手続きにより異なりますので、提出先の官公庁や企業等に御確認願います。
種類 | 申請 |
発行(再発行)までの期間 | 手数料 | 受取(交付)方法 |
---|---|---|---|---|
住民票の写し | 市民課 |
即日(窓口交付のみ) |
1通300円 |
(市民課・支所) |
住民票記載 |
市民課 |
即日(窓口交付のみ) |
1通300円 |
(市民課・支所) |
通知カード |
市民課 |
令和2年5月25日 |
― | ー |
個人番号 |
市民課 | 即日 |
無料 | (市民課) |
個人番号 |
市民課 |
約1ヵ月~2ヵ月 |
無料(初回申請のみ) |
(市民課) |
いずれの申請・受取時にも、本人確認書類の提示をお願いしておりますので、御協力をお願いします。
詳細は「個人番号(マイナンバー)カードに関連する手続きについて」のリンク先を御確認ください。
※1 通知カードの新規発行や再交付は令和2年5月25日に終了しましたが、住所・氏名等の変更がない限り、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として、使用することができます。
※2 個人番号通知書 令和2年5月25日以降に個人番号(マイナンバー)が付番された方に対して、住民票のある住所に郵送されますが、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として、使用することができません。また、再発行もできませんので、御注意ください。
(個人番号入り)住民票の写しについて
住民票の写し(イメージ)
住民票の写し(世帯連記)イメージ
個人番号(マイナンバー)が必要となる手続きについて
市原市の主な行政手続きについて
マイナンバーが必要になる市の主な行政手続き(各課に御確認ください)
他の行政機関や企業等の手続きについて
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について【国税庁】(外部リンク)
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ【国税庁】(外部リンク)
マイナンバーとマイナンバーカードについて【内閣府ホームページより】(PDF:284KB)
マイナンバーの提供が求められる主なケース【内閣府ホームページより】(PDF:387KB)
その他、個人番号(マイナンバー)制度について
マイナンバー制度に便乗した不審な電話や勧誘にご注意ください!
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