個人番号(マイナンバー)カードの更新について
更新日:2020年6月30日
マイナンバーカード・電子証明書の更新について
平成28年(2016年)2月よりマイナンバーカードを発行して、5年が過ぎようとしています。
そのため、当初カードを作成された方々について、発行時19歳以下の方のマイナンバーカードの有効期限とカードを申請したすべての方の電子証明書の有効期限が近づいてまいりましたので、更新についてお知らせします。
マイナンバーカード |
マイナンバーカード |
電子証明書 |
---|---|---|
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
0歳から19歳まで | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
【注1】発行した時の年齢です。(例)現在22歳の方についていえば、マイナンバーカードを発行した年月日により、有効期限が変わることになります。
有効期限通知書について
マイナンバーカード・電子証明書の更新期限が近づいた方には、以下の通知書が送られています。
青い封筒:有効期限通知書(総務省のサイトにリンクしています。)
青い封筒に記載された発送元は市原市となっていますが、地方公共団体情報システム機構が全国一律で発送しています。
以下のパンフレットの内容に従って、マイナンバーカードの更新をお願いします。
有効期限通知書(イメージ)
通知書に封入されている同封物について
有効期限パンフレット(総務省のウェブサイトより)(PDF:2,367KB)
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカード発行時に19歳以下の方については、マイナンバーカード自体も有効期限が5回目の誕生日のため、マイナンバーカードを更新する場合には、改めてマイナンバーカードの申請が必要となります。新規申請と同様に、顔写真が必要となりますので、御注意ください。
電子証明書の更新について
電子証明書の有効期限は、20歳以上の方を含め、すべての皆様が5回目の誕生日となります。マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、住民票の写し等のコンビニ交付やe-Tax(税の電子申告)などに必要なものです。
有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなります。
引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、電子証明書の更新手続をお願いします。(手数料は無料)
電子証明書とは
マイナンバーカードにはICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準的に搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。
署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
暗証番号は6~16桁の英数字です。
利用者証明用電子証明書
マイナポータル(外部サイト)やコンビニ交付の利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
暗証番号は数字4桁です。
取り扱い窓口について
マイナンバーカードの更新(申請)・電子証明書の更新については、市役所本庁(市民課)及び各支所で手続きできます。
市民課
平日8時30分から17時15分、第2・第4日曜日8時30分から17時まで
※7月・11月の第4日曜日は実施しません。
支所
平日8時30分から17時15分
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