個人番号通知書について
更新日:2020年5月21日
個人番号通知書について
デジタル手続法の一部の施行に伴い、令和2年5月25日から出生等で新規にマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」が送付されます。(申込は不要です)
「個人番号通知書」はマイナンバーをお知らせするものでありますが、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できませんの御注意ください。
また、再発行や記載事項変更も行うことができませんので、届きましたら、大切に保管をお願いします。
個人番号通知書(住所登録地に郵送されます)
送付用封筒の中には、
- 送付先台紙
- 個人番号通知書
- 個人番号交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(マイナンバーカード交付申請書)
- パンフレット(個人番号通知書の説明)
- パンフレット(マイナンバーカードの御案内)
- 申請用封筒
などが同封されています。
「個人番号通知書」マイナンバー(個人番号)のお知らせ(総務省パンフレット)(PDF:2,709KB)
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