市原市特定不妊治療費助成事業
更新日:2020年6月1日
市原市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。(令和2年4月1日以降の治療費より適用となります。)
特定不妊治療について
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精をいいます。
特定不妊治療には医療保険が適用されず、経済的負担が大きいため、千葉県から費用の一部が助成されますが、市原市では県の助成に上乗せして助成を行っています。千葉県の助成決定を受けた後に市原市に申請をしてください。
千葉県の制度、治療ステージ、助成対象範囲、助成回数などについては、千葉県特定不妊治療費助成事業ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
千葉県特定不妊治療費助成事業:千葉県市原健康福祉センター(市原保健所)
対象となる治療
千葉県特定不妊治療費助成事業の対象となる体外受精・顕微授精及び男性不妊治療(千葉県以外の都道府県等で助成を受けた方は「市原市特定不妊治療費助成事業実施要綱」を確認して下さい)
*妊娠の有無に係らず1回の治療終了毎に申請してください。
対象者
次の1~4のすべての条件を満たしている方。
1.(治療開始時点で)戸籍上の夫婦であること
2.夫婦の双方又はいずれか一方が市原市に住所があること
3.千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
4.他の市町村(指定都市等を除き、特別区を含む)が実施する特定不妊治療を受けた者に対する同様の助成を受けていないこと
助成金額
1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、1回あたり15万円を上限として助成します。
申請期間
「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された通知の日から1年以内
申請に必要な書類
1.「市原市特定不妊治療費助成金交付申請書」(様式第1号)
2.千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書(原本)
3.千葉県に提出した「特定不妊治療受診等証明書」の写し
4.医療機関発行の領収書(原本)及び診療明細書(当該治療に係る領収書は全てお持ちください)
5.戸籍謄本(抄本)(発行から3か月以内)(原本)★
6.夫婦の住民票(発行から3か月以内・続柄記載)(原本)★
7.振込先口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカード。郵便局の場合は通帳)
*申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任状が必要です。
★5.6は申請者の同意により公簿で確認できる場合は省略可
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お問い合わせ先
子ども未来部 子育てネウボラセンター
市原市更級5丁目1番地27 保健センター内
電話:0436-23-1215 ファクス:0436-23-1295
