児童扶養手当
更新日:2020年4月1日
父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する父又は母、養育者に対し、児童が18歳で最初に迎える3月末まで(一定以上の障害のある人は20歳の誕生月まで)手当を支給し、児童の福祉の増進を図ります。
(ア)対象者
父又は母が未婚か離婚、死亡、一定以上の障害、保護命令、生死不明・遺棄・拘禁(1年以上)などの状態にある児童を養育している父又は母、養育者(所得制限があります)。
(イ)支給月額
●児童1人の場合は、全部支給額43,160円、一部支給額43,150円から10,180円まで
※令和2年4月分からの手当額です。
●児童2人の場合は、上記金額に全部支給額10,190円、一部支給額10,180円から5,100円を加算
●児童3人目以降は、上記金額に一人につき全部支給額6,110円、一部支給額6,100円から3,060円を加算
●令和2年度の支払いは原則として年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日)で、指定の口座に振り込みます。
「児童扶養手当」の支払回数が変更になります。(PDF:152KB)
(ウ)申請に必要な書類など
●1ヵ月以内に発行された戸籍謄本(離婚等が記載されている父子又は母子の戸籍)
●申請者名義の通帳
●認印
●マイナンバー確認書類 次のいずれかをお持ち下さい。
A.個人番号カード
B.通知カード+請求者の身分証明書(公的機関の発行した顔写真付き1点または顔写真なし2点)
●年金受給者は、年金額の分かる書類(年金証書や年金決定通知書等)
●所得・課税証明書は、2017年11月13日(月)以降の受付については、原則不要となりました。
(マイナンバー制度による連携開始によります。)
●その他:ご家庭の状況によっては別途、書類が必要になる場合があります。
※資格要件について確認が必要ですので、事前に子ども福祉課児童福祉係までご相談ください。
(エ) 所得制限表
本人と扶養義務者(同居の親族)に所得制限があります。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
年収 | 所得額 | 年収 | 所得額 | 年収 | 所得額 | |
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 3,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
※不明な点は、子ども福祉課児童福祉係までお尋ねください。
お知らせ
令和2年4月分から手当額が変更になります。(令和2年4月新着情報)
令和2年1月24日付けで2019年平均の全国消費者物価指数の実績値(対前年比+0.5%)が公表された結果、令和2年度の児童扶養手当額については、0.5%の引き上げとなることから、下記のとおり変更になる旨の通知がありましたので、お知らせします。
●令和2年3月分まで 本体額 全部支給 42,910円 一部支給 42,900円から10,120円
第2子加算額 全部支給 10,140円 一部支給 10,130円から5,070円
第3子以降加算額 全部支給 6,080円 一部支給 6,070円から3,040円
●令和2年4月分から 本体額 全部支給 43,160円 一部支給 43,150円から10,180円
第2子加算額 全部支給 10,190円 一部支給 10,180円から5,100円
第3子以降加算額 全部支給 6,110円 一部支給 6,100円から3,060円
所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます。(2018年8月分から)
●離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。
※1 児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
※2 一定の要件を満たす場合は35万円
適用を希望される場合は、必要書類や適用要件について、窓口等へお問い合わせください。
前年所得について、前々年所得から変動がない(もしくは増額となった)場合でも、上記が適用されることにより、8月分(12月支払分)から支給額が増額になる可能性があります。
●土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。
- 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
- 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
- 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
- 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
- マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
- 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
- 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円
児童扶養手当と公的年金の差額の受給が可能になります。(2014年12月1日付新着情報)
これまで、公的年金等(※)を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、2014年12月以降は、公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
手当支払日一覧
●令和2年5月11日(月曜日)
●令和2年7月10日(金曜日)
●令和2年9月11日(金曜日)
●令和2年11月11日(水曜日)
●令和3年1月8日(金曜日)
●令和3年3月11日(木曜日)
JR通勤定期券の割引について
児童扶養手当受給者及び同一世帯員は、JRの通勤定期券を3割引きで購入できます。
●申請方法
1.「特定者資格証明書」(発行日から1年間有効)の交付申請を、子ども福祉課の窓口か郵送で行う。(支所での申請受付は出来ません)
必要なもの:印鑑、児童扶養手当証書、通勤定期券を購入する人の証明写真(6ヵ月以内に撮影した正面上半身のもの、縦4cm、横3cm)
2.「特定者用定期乗車券購入証明書」(発行日から6ヵ月有効)の交付申請を、子ども福祉課の窓口か郵送で行う。(支所での申請受付は出来ません)
必要なもの:印鑑、上記1で交付された「特定者資格証明書」
3.JRの窓口で上記1、2の証明書を提示、提出し定期券を購入する。
※上記1、2の手続きは同時にできます
●注意事項
1.児童扶養手当が全部支給停止の場合は、対象になりません。
2.通勤定期以外は割引対象になりません。区間や購入期間によっては通学定期等、別の定期の方が安い場合がありますのでご注意ください。
3.有効期間経過後には、再申請が必要になります。
4.各証明書の発行には、申請から1~2週間程度、時間を要しますので、お早めに申請ください。
特定者資格証明書交付申請書(記入例付き)(PDF:107KB)
特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(記入例付き)(PDF:104KB)
千葉県水道料金の一部免除について
児童扶養手当受給者及び同一世帯員は、千葉県水道料金について、消費税相当分が免除されます。
※対象者は県水道をご利用の世帯のみになりますので、ご注意ください。
●申請方法
千葉県水道局お客様センターへお問い合わせください。
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