遺児手当
更新日:2020年9月2日
遺児の健全な育成と福祉の増進を図るため、本市に住所を有し、義務教育終了前の遺児を養育している保護者に支給します(所得制限があります)。
(ア)対象者
以下のいずれかの遺児を養育している保護者
ア 父母の片方又は両方と死別した者
イ 父母の片方又は両方が一年以上生死不明である者
ウ 父母の片方又は両方が国民年金法で定める1級及び2級の心身障害を持つ者
(イ)支給額
・ 小学校就学前の児童 1人につき 月額 6,000円
・ 小学校在学中の児童 1人につき 月額 7,000円
・ 中学校在学中の児童 1人につき 月額 8,000円
※支払いは年2回(10月、4月)で、口座振込みします。
(ウ)申請に必要な書類
・ 1ヵ月以内に発行された戸籍謄本(父母と児童の状態が分かる戸籍)
・ 所得税額証明書 (本年または前年の1月1日に市外に住んでいた場合)
・ 印鑑、通帳
・ 申請理由によりその他添付する書類があります。
(エ)所得制限
受給者本人について所得制限があります。
所得制限限度額:扶養親族等の数が0人の場合 所得額 2,148,000円
※所得制限限度額は、扶養親族等の数1人ごとに、基本として380,000円緩和されます。
※詳しくは子ども福祉課 児童福祉係までお尋ねください。
遺児手当支払日一覧
●令和2年 4月15日(水曜日)
●令和2年10月15日(木曜日)
