ひとり親家庭就業支援教育訓練給付金
更新日:2017年5月22日
母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、父母の就職及び生活の安定に結びつく資格の取得・経済的自立を促進することを目的とします。
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した後、入学料及び受講料の一部を支給します。
講座を受講する前に、確認事項や諸手続が必要になりますので、必ず事前に市役所に相談してください。
(ア)支給対象者(以下のすべてに該当する人)
- 20歳未満の子を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父
- 市原市内に住んでいて、住民登録をしている人
- 児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にあること
- 過去に、ひとり親家庭就業支援教育訓練給付金を受給したことがない人
- 事前審査で申請講座受講が適職に就くために必要と認められる人
※給付金を申請する前に、講座指定を受けるための申請が必要です。受講中又は受講後は対象になりませんのでご注意ください。
(イ)対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※厚生労働大臣指定教育訓練講座のホームページで検索ができます。
講座例:介護福祉士実務者研修講座・介護職員初任者研修講座・パソコン講座(MOS、CAD等)、大型自動車運転免許講座・医療事務講座 等
- なお、この給付金を受給できるのは1回のみです。今後の就業、起業の予定を検討の上、指定申請講座を決定してください。
(ウ)支給額
1.雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の入学料及び受講料に限って60%相当額(上限20万円)を、受講修了後に支給します。
※60%相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
2.雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方
上記1に定める額から、雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額を、受講修了後に支給します。
(エ)申請場所
市原市役所1階 子ども福祉課
※事前相談が必要なので、必ず講座指定申請前に子ども福祉課の当給付金担当者に連絡してください。
(連絡先は下記参照)
(オ)必要書類
講座指定申請時(基本として、対象講座受講開始前)
- 印鑑
- 講座のパンフレット
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受けていない方は以下の書類が必要です。
- 母又は父と子の戸籍謄本
- 所得税額証明書(転入者)
※必要書類は申請者の状況により異なるのでご確認ください。
給付金支給申請時(対象講座修了後、1ヶ月以内)
- 印鑑
- 講座の決定通知書(講座指定申請後、子ども福祉課から発行したもの)
- 児童扶養手当証書
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費についての領収書
- 雇用保険制度から一般教育訓練給付金が支給されている場合には、その額を証明する書類
※児童扶養手当を受けていない方は以下の書類が必要です。
- 母又は父と子の戸籍謄本
- 所得税額証明書(転入者)
※必要に応じてその他の書類を提出いただく場合があります。
