ひとり親家庭就業支援高等職業訓練促進給付金
更新日:2017年3月14日
母子家庭の母もしくは父子家庭の父が、就職を容易にするために必要な資格を取得するために養成機関において1年以上修学する場合に、その期間中の生活不安を解消し、安定した修業環境を提供するため、訓練促進給付金及び修了支援給付金(修了後、住民税非課税世帯50,000円、住民税課税世帯25,000円)を支給します。
訓練促進給付金 | 課税世帯月額 | 非課税世帯月額 | 支給期間 |
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平成24年4月1日以降の入学者 | 70,500円 | 100,000円 | 上限36ヶ月 |
※平成24年3月31日以前に修業を開始した人はお問い合わせください。
《注意》いずれの入学者も、新規申請月から支給額が発生します。遡っての支給はありません。
確認事項や諸手続が必要になりますので、必ず市役所へ事前相談をしてください。
ア)支給対象者(以下のすべてに該当する人)
- 20歳未満の子を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父
- 市原市内に住んでいて、住民登録をしている人
- 児童扶養手当を受けている。または 同様の所得水準にある人
- 養成期間において1年以上の教育課程を修業し、資格取得が見込まれる者であること
- 過去に訓練促進給付金を受給したことがないこと
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められた者であること
(イ)対象資格
- 看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師 等
- その他、就職の際に有利になるものとして市長が適当と認める資格。
(ウ)申請場所
市原市役所 1階子ども福祉課
※事前相談が必要なので、必ず母子・父子自立支援員または担当者に連絡してください。(連絡先は下記参照)
特に、現在修学中の方は早めに相談してください。
(エ)必要書類
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
- 養成機関のパンフレット
- 在学証明書
※児童扶養手当を受けていない方は以下の書類が必要です。
- 母又は父と子の戸籍謄本
- 所得税額証明書(転入者)
※必要に応じてその他の書類を提出いただく場合があります。
(オ)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付事業
ひとり親家庭就業支援高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す母子家庭の母もしくは父子家庭の父に、入学準備金及び就職準備金を貸し付けることで、自立の促進を図ることを目的とする制度があります。
詳しくは市原市役所子ども福祉課にお問い合わせください。
