幼児教育・保育の無償化について
更新日:2020年10月12日
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が実施されました。
国による制度の概要等については、以下のホームページをご確認ください。
幼児教育・保育の無償化について(内閣府資料)(PDF:448KB)
幼児教育・保育の無償化の手続きについて(パンフレット)
無償化パンフレット(令和3年度第1版)(PDF:6,170KB)
無償化パンフレット(令和2年度第1版)(PDF:6,257KB)
対象者
- 認可保育所、認定こども園等をご利用の方
- 幼稚園(私学助成園)をご利用の方
- 幼稚園、認定こども園の預かり保育をご利用の方
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)
認可保育所、認定こども園等をご利用の方
・3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについて、認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育の保育料を無償化します。
・保護者から実費で徴収している費用(給食費、行事費、延長保育料など)は、無償化の対象外です。
・認可保育施設を利用の場合、無償化にあたり、新たな手続きはございません。
・企業主導型保育事業を利用の場合、無償化にあたり、保育の必要性の確認等の手続きが必要となります。利用している園にお問い合わせください。
幼稚園(私学助成園)をご利用の方
・幼稚園(私学助成園)については、満3歳から5歳までの子どもの入園料(初年度限り)と保育料(以下、保育料等)を月額2.57万円を上限として無償化します。
・保育料等が、月額上限額を超える場合、差額は保護者の負担となります。
・保護者から実費で徴収している費用(給食費、行事費、通園送迎費など)は、無償化の対象外です。
・プレ保育に在園の場合は原則、対象外です。
・幼稚園の保育料等のみを無償化する場合は施設等利用給付認定申請書(第1号様式)をご提出ください。
保育料等及び預かり保育の利用料の無償化を希望する場合は、下記の「保育の必要性の認定申請について」をご覧頂き、施設等利用給付認定申請書(第2号様式)等をご提出ください。
施設等利用給付認定申請書(第1号様式)(PDF:537KB)
幼稚園、認定こども園の預かり保育をご利用の方
・保育の必要性の認定を受けた場合に、3歳から5歳までの子どもについて月額1.13万円を上限として利用料を無償化します。
・利用料の無償化を希望する場合は、下記の「保育の必要性の認定申請について」をご覧頂き、施設等利用給付認定申請書(第2号様式)等をご提出ください。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)
・保育の必要性の認定を受けた場合、3歳から5歳までの子どもについて月額3.7万円を上限として無償化します。(0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについては月額4.2万円を上限として無償化します。)
・利用料の無償化を希望する場合は、下記の「保育の必要性の認定申請について」をご覧頂き、施設等利用給付認定申請書(第2号様式)等をご提出ください。
・保護者から実費で徴収している費用(給食費など)は、無償化の対象外です。
(注意)
・認可保育施設、企業主導型保育を利用している場合は無償化の対象となりません。
・幼稚園、認定こども園(1号)をご利用の場合、預かり保育との合算で月額1.13万円を上限として無償化の対象となりますが、在園する園の開園日数等により、無償化にならない場合があります。市内各園の状況は以下のホームページをご確認ください。
保育の必要性の認定申請について
・幼稚園及び認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料を無償化の対象とする場合は、サービス利用前までに保育の必要性の認定を受ける必要があります。
・施設等利用給付認定申請書(第2号様式)に保育の必要性を証する書類を添付し提出してください。
施設等利用給付認定申請書(第2号様式)(PDF:706KB)
(記入例)施設等利用給付認定申請書(第2号様式)(PDF:740KB)
認可施設の利用申込をせず、認可外保育施設等を利用している場合は、申請書に理由書を添付してください。
保育の必要性の認定の変更申請・届出事項変更届について
施設等利用給付認定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は以下の書類の提出が必要となります。
・新たに就労を始めたり、保育の必要性の事由が変更となった場合は、「施設等利用給付認定内容変更申請書」(以下、変更申請書)に保育の必要性を証する書類を添付し提出してください。
(ただし2号から1号に変更の場合は、変更申請書のみの提出となります)
・氏名、住所等に変更があった場合は、「施設等利用給付認定届出事項変更届」を提出してください。
・婚姻や離婚等により世帯員に変更があった場合は、「施設等利用給付認定届出事項(世帯員)変更届」を提出してください。
施設等利用給付認定届出事項(世帯員)変更届(Word:25KB)
施設等利用費の請求手続きについて
施設等利用費の支給方法等について
施設類型 | 通常利用 | 一時預かり | 預かり保育 | 補足給付 |
---|---|---|---|---|
幼稚園(私学助成園) | 法定代理受領(毎月) | ― | 償還払い(10月、4月)※ | 償還払い(10月、4月)※ |
認定こども園(1号認定) | ― | ― | 償還払い(10月、4月)※ |
― |
保育所(一時預かり事業) | ― | 償還払い(7月、10月、1月、4月)※ | ― | ― |
認可外保育施設 | 償還払い(7月、10月、1月、4月)※ |
― | ― | ― |
病児保育事業 | 償還払い(7月、10月、1月、4月)※ |
― |
― |
― |
ファミリー・サポート・センター | 償還払い(7月、10月、1月、4月)※ |
― | ― | ― |
法定代理受領とは・・・市が施設に利用料を支払う。(保護者が負担しなくて済む)
償還払いとは・・・いったん保護者が利用料を支払い、あとから払い出しを受ける。
※の箇所は保護者が請求書を作成する必要があります。施設が発行する領収証兼提供証明書を添付し提出します。領収証兼提供証明書は施設から保護者に発行されます。
施設等利用費の請求様式について
各サービス毎に定められた時期に、請求書を作成し、領収証兼提供証明書とともに市役所保育課(幼稚園・認定こども園は各園)にご提出ください。
また、請求書作成前には以下に添付する、「償還払いの注意点」を必ずお読みください。
請求書(幼稚園・認定こども園 第14号様式)(Excel:73KB)
【請求書(幼稚園_第14号様式】
幼稚園(私学助成園)・認定こども園(1号認定)の預かり保育料を請求する際に使用します。
【請求書(認可外等_第15号様式】
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料を請求する際に使用します。
令和2年度支払いスケジュールについて
利用月 | 申請受付期間 | 振込月(予定) | |
---|---|---|---|
第1期 | 令和2年4月分から |
令和2年10月1日から |
令和2年11月下旬 |
第2期 | 令和2年10月分から |
令和3年4月1日から |
令和3年5月下旬 |
※利用月の利用があっても、各施設で領収を確認できていない(領収証を発行できない)月の支払いは、次期以降となります。
※保護者の申請書類の提出先は在籍する幼稚園、認定こども園となります。上記の締め切りは、幼稚園、認定こども園が市原市役所保育課へ提出いただく期間となります。保護者の方は各園が指定する日までにご提出をお願いいたします。
利用月 |
申請受付期間 | 振込月(予定) | |
---|---|---|---|
第1期 | 令和2年4月分から |
令和2年7月1日から |
令和2年8月下旬 |
第2期 | 令和2年7月分から |
令和2年10月1日から |
令和2年11月下旬 |
第3期 | 令和2年10月分から |
令和3年1月4日から |
令和3年2月下旬 |
第4期 | 令和3年1月分から |
令和3年4月1日から |
令和3年5月下旬 |
※利用月の利用があっても各施設が領収を確認できない(領収証を発行できない)月の支払いは、次期以降でのお支払いになります。
※申請書類の提出先は市原市役所保育課のみとなります。
※幼稚園通園児で認可外保育施設も無償化の対象となる方は、上記の預かり保育の請求期間に預かり保育の領収証とともに幼稚園経由でご提出いただきます。
※市原市認可外保育施設利用者補助金は令和元年10月より無償化の対象者は受給できませんので、ご注意ください。
食材料費の施設による徴収に係る補足給付費の交付申請手続きについて
幼児教育・保育の無償化が施行されたことに伴い、私立幼稚園(私学助成園に限る)に通う園児の保護者負担軽減のため、一定の要件を満たした保護者に対し、食材料費相当額を給付します。
以下に添付する要領をご確認いただき、該当となる場合には、申請手続きを行ってください。
※令和2年度の支払いスケジュールについては、下記のとおりです。
食材料費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(Excel:50KB)
食材料費の施設による徴収に係る補足給付費交付請求書(Excel:58KB)
令和2年度支払いスケジュールについて
利用月 | 申請受付期間 | 振込月(予定) | |
---|---|---|---|
第1期 | 令和2年4月分から |
令和2年10月1日から |
令和2年11月下旬 |
第2期 | 令和2年9月分から |
令和3年4月1日から |
令和3年5月下旬 |
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