新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る求職活動期間の延長について(令和2年5月15日現在)
更新日:2020年5月15日
教育・保育給付認定(保育所(園)・認定こども園等に通う子ども)
保育施設の入所要件が「求職活動」となっており、認定期間が6月30日または7月31日までとなっている方は、国による緊急事態宣言の期間中(4月7日から5月31日)における求職活動が困難であることから、それぞれの認定期間内に就労が開始できない場合は、認定期間を8月31日まで延長いたします。
やむを得ず就労が開始できなかった場合は、お手続きは不要ですが、後日、通知を郵送いたします。
なお、緊急事態宣言が延長された場合等により期限を再延長することがあります。
その際は、市ウェブページでご案内をさせていただきますので、ご確認ください。
施設等利用給付認定(私立幼稚園・認可外保育施設等に通う子ども)
新2号または新3号の認定を受け、保育施設の入所要件が「求職活動」となっており、認定期間が6月30日または7月31日までとなっている私立幼稚園に通うお子さんは、就労が開始できなかった場合、預かり保育の償還払いが適用とならない新1号への変更手続きをしていただくか、教育・保育給付認定と同様に、8月31日までの期限延長を行うことが可能です。
ただし、認定期間中(6月中または7月中)に通園先の幼稚園または市役所保育課まで、施設等利用給付認定内容変更申請書を提出してください。
なお、認可外保育施設等をご利用の方は新1号への変更はできません。認定期間中に市役所保育課まで、期限延長のため施設等利用給付認定内容変更申請書を提出してください。
また、緊急事態宣言が延長された場合等により期限を再延長することがあります。
その際は、市ウェブページでご案内をさせていただきますので、ご確認ください。
「求職活動」の期間について(教育・保育給付認定、施設等利用給付認定共通事項)
本市では、「求職活動」の期間について年度内で3カ月を超えることはできません。このため、今年度中に再度「求職活動」となってしまう場合は、今回の延長期間を除いた期間で通算3カ月までが認定期間の上限となります。
(例)4月から「求職活動」で保育所へ入所し、7月から就職したものの10月で会社を辞めたため、11月から再度「求職活動」となった場合。
⇒11月からの「求職活動」の認定期間は12月31日までとなります。
4月から6月まで3カ月「求職活動」であったが、延長期間が2カ月あったため、この期間は年度内3カ月の上限のうち、1カ月だけ消費したこととなります。このため、11月からの「求職活動」は2カ月が上限となり、12月31日までとなります。
※注意:教育・保育給付認定における月の途中での変更申請は、翌月からの適用となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
