地域型保育事業の認可及び確認について
更新日:2020年6月11日
子ども・子育て支援制度において、市の認可・確認を受けて実施することができる「地域型保育事業」(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)が創設されました。
この事業の認可・確認に必要な手続きは以下のとおりです。
整備に関する相談の受付状況
市原市では、市原地区・姉崎地区を中心に、小規模保育事業と事業所内保育事業の整備に関するご相談を随時受け付けています。
なお、令和3年4月開園に向けた整備については、7月31日(金)が認可申請書の提出期限となりますのでご注意ください。
※認可の審査にあたっては、時点ごとに、地区における保育ニーズや教育・保育施設及び地域型保育事業の
整備状況等を考慮する必要があります。ご検討の前に必ずご相談ください。
1.認可・確認にあたっての基準
市原市では、「市原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(認可の基準)と「市原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」(確認の基準)を定めています。
内容は下記のファイルによりご確認ください。
市原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:329KB)
市原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(PDF:300KB)
2.認可を受けるための手続き
「市原市家庭的保育事業等の認可等に関する規則」に家庭的保育事業等の認可の手続きや申請書類等を定めています。
市原市家庭的保育事業の認可等に関する規則(PDF:154KB)
3.認可申請に必要な書類のダウンロード
(2)付表1(家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業申請用)(Word:63KB)
(3)付表2(居宅訪問型保育事業申請用)(Word:36KB)
4.確認を受けるための手続き
「市原市子ども・子育て支援法施行細則」に確認に関する手続き及び申請等に必要な書類を定めています。
市原市子ども・子育て支援法施行細則(本文)(PDF:119KB)
5.確認の手続きに必要な書類のダウンロード
(2)付表1(幼保連携型認定こども園用)(Word:33KB)
(3)付表2(幼稚園型認定こども園用)(Word:35KB)
(4)付表3(保育所型認定こども園用)(Word:34KB)
(5)付表4(地方裁量型認定こども園用)(Word:34KB)
(12)付表9(居宅訪問型保育事業用)(Word:27KB)
(13)付表10(事業所内保育事業用)(Word:32KB)
(14)誓約書(特定地域型保育事業者用)(Word:28KB)
(15)特定教育・保育施設等確認変更申請書(Word:51KB)
(16)特定教育・保育施設等名称等変更届出書(Word:57KB)
(17)特定教育・保育施設等確認辞退申出書(Word:40KB)
6.その他
事業を行おうとする地域の保育ニーズ量や教育・保育施設、地域型保育事業の整備状況によっては、認可とならない場合がありますので、実施をご検討の方は、まずご相談ください。
7.認可・確認に関する問合せ先
子ども未来部 保育課 保育推進係
電話:0436-23-9829
eメール:hoiku@city.ichihara.lg.jp
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