令和2年度保育所(園)・認定こども園等の利用申込について
更新日:2020年6月29日
保育所(園)・認定こども園等のご利用に必要な手続きは、以下のとおりです。
保育所(園)・認定こども園等の利用手続き
申請期間
【令和2年4月入所】
(1号認定)
令和元年10月1日(火曜日)~令和元年10月7日(月曜日)
※上記期間は公立認定こども園のみです。私立認定こども園1号申請に関しては直接各施設へお問い合わせください。
※入所結果は、10月中旬から下旬頃に発送予定です。
(2・3号認定)
1 1次審査:令和元年10月1日(火曜日)~令和元年11月22日(金曜日)
※入所審査結果は1月中旬頃に発送予定です。
2 2次審査:令和元年11月25日(月曜日)~令和2年1月31日(金曜日)
※入所審査結果は2月下旬頃に発送予定です。
【令和2年度5月入所以降申し込み】
(1号認定)
原則利用希望月の前月15日まで
※原則、申請月の翌月からの入園となりますので、申請期間について十分にご注意ください。
※末日が土・日・祝日の場合はその翌営業日が締切となります。
※入所審査結果は入所希望月の前月中旬から下旬頃に発送予定です。
(2・3号認定)
利用希望月の前々月末が締切です。
※末日が土・日・祝日の場合はその翌営業日が締切となります。
※入所審査結果は入所希望月の前月中旬から下旬頃に発送予定です。
申請書類の配布場所
(1号認定)
市原市役所保育課、公立保育施設
※私立認定こども園については各施設での配布となります。
(2・3号認定)
市原市役所保育課、公立保育施設、私立認可保育園、私立認定こども園、市内各支所で配布します。
申請書類の受付場所及び受付時間
(1号認定)
市原市役所保育課
※私立認定こども園については各施設への提出となります。
(2・3号認定)
市原市役所保育課、公立保育施設、私立認可保育園、私立認定こども園にて受け付けます。
平日の午前8時30分から午後5時15分までに必要書類を提出してください。
※郵送による提出は受け付けておりませんので、ご注意ください。
提出書類
(1号認定)
- 教育・保育給付認定申請書(保育所等入所申込書)(薄紫色のものが令和2年度用です。)
(2・3号認定)
- 教育・保育給付認定申請書(保育所等入所申込書)(薄紫色のものが令和2年度用です。)
- 保育の必要性を証する書類
※その他、世帯やお子さんの状況により追加で書類を提出していただく場合がございます。
入所の決定方法
(1号認定)
- 定員を超えなかった場合、第1希望で決定
- 定員を超えた場合、公開抽選により決定(抽選日は後日お知らせします)
※4月入所以降は、先着順での入園決定となります。
(2・3号認定)
- 市の利用調整に基づき決定
保育所等一覧
様式ダウンロード
利用の要件
教育・保育給付認定について
保育所等を利用する為には教育・保育給付認定の申請が必要になります。
教育・保育給付認定とは、お子さんをその年齢と保育の必要性の有無によって3つの区分に認定するものです。
認定された方には、市原市から認定内容が記載された支給認定証を交付します。
また認定区分によって、利用できる保育施設・事業が異なります。詳細は下の表を参照してください。
区分 | 保育の必要性がある | 保育の必要性がない |
---|---|---|
お子さんの年齢が3歳以上 | 2号認定(認定こども園及び保育所(園)) |
1号認定(認定こども園) |
お子さんの年齢が3歳未満 |
3号認定(認定こども園、保育所(園)及び家庭的保育など) | 認定の対象外 |
保育所等を利用できる保護者の条件
以下のいずれかの理由により、家庭でお子さんの保育が出来ないこと。
- 就労(月60時間以上の労働が必要)
- 妊娠または出産直後である
- 保護者に疾病又は心身に障がいがある
- 同居または長期入院などしている親族を常時介護・看護している
- 震災や風水害、火災などによる被害の復旧にあたっている
- 求職活動を継続的にしている
- 就学している
- 虐待をおこなっている・おこなう恐れがある、またはDVを受けている
- 育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
- その他上記に類する状態として市が認める時
保育所等の利用対象年齢
産休明け(生後57日目以降)から小学校就学前まで
※施設によっては利用可能年齢が異なりますのでご注意ください。
利用調整について
利用調整とは
市原市が保護者の就労時間・家庭状況等により優先順位をつけ、お子さんが利用する施設・事業を決定するものです。
利用調整の結果、利用保育所等が決定しなかった場合は、次回以降の利用調整の対象となります。
利用調整結果の通知
利用調整の結果は、申請後初回の審査に限り、利用の可否にかかわらず通知いたします。
その後の審査においては、利用可能となった場合のみの通知となります。
利用申請手続きの流れ
1 | 教育・保育給付認定申請 | 教育・保育給付認定申請書(保育所等入所申込書)及び必要書類を提出 |
---|---|---|
2 | 支給認定証交付 | 教育・保育給付認定申請に基づき、市原市から支給認定証交付 |
3 | 利用申し込み | 利用を希望する保育所等の申込 |
4 | 利用調整 | 世帯ごとの保育の利用優先度を勘案し、入所保育所等を決定します。 |
5 | 結果通知 | 通知書を郵送することにより、利用調整の結果を通知いたします。 |
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