精神障害者保健福祉手帳について
更新日:2019年11月25日
精神障がいを持つ方が社会復帰や社会参加のための支援(サービス)を受けるときに必要となる手帳です。障がいの程度により1から3級に区分されます。
制度の概要
対象者
精神障がいを有する方のうち、精神障がい[統合失調症、そううつ病、その他の精神疾患(知的障害は除く)]のため長期(6か月以上)にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある方が対象になります。
有効期限
2年間となります。
更新の申請は、手帳に記載された有効期限の3か月前から行うことができます。
更新時期のお知らせはありませんので、更新を希望される方は、申請手続きにそって再度申請してください。
交付
申請書類は、千葉県精神保健福祉センターで審査し、結果を本人又は代理の方に通知します。
申請後、審査を行い結果の通知が届くまで、2から3か月ほどかかりますので、通知が届くまでお待ちください。
手帳の交付場所は障がい者支援課窓口です。
申請手続き
申請者は障がい者本人です。ただし、保護者又は医療機関の職員等が申請書の提出並びに手帳の受領を代行することができます。
郵送による申請もできます。
新規・更新・障害等級変更
障害者手帳交付申請書 |
障がい者支援課にあります |
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写真(1枚) |
たて4cm×よこ3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽、1人で写っているもの。スナップ写真不可。白黒、カラーいずれも可。 |
印かん |
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精神障がいを証明する書類 |
1.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注釈1)
2.同意書(マイナンバーによる年金事務所への照会用)※当課窓口配布
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個人番号カードまたは通知カード | 平成28年1月より、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費受給者証の申請・届出の手続きの際、申請書類に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。 |
注釈1:診断書(精神保健福祉手帳用)で申請の場合のみ、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療は同時に申請できます。
記載事項変更(氏名・住所)
手帳に記載している事項(住所、氏名等)に変更が生じたときは、手帳・印鑑をお持ちになり記載事項変更届により、手帳の変更をおこないます。
手帳を紛失・破損した場合
有効期限内の場合は再交付の申請ができます。
写真(4×3cm)一枚・印鑑をお持ちになり、再交付申請書で申請してください。
紛失した手帳が見つかったときは、障がい者支援課へ返却してください。
転出する場合
市原市外へ転出した場合は、30日以内に転出先の市町村へお問い合わせください。
千葉市、千葉県外に転出される場合は、返還届が必要となります。
手帳の返還
以下のときは、手帳・印鑑をお持ちになり、返還届により返還してください。
- 千葉県に住所がなくなった(千葉市へ転出も含む)
- 精神障害の状態が軽くなり、手帳が必要なくなった
- 死亡した
