主な施策の対象者について
更新日:2015年2月19日
下記に記した分野の主な施策の対象者について、説明しています。
- 医療
- 手当・年金等
- 税金
- 補装具・日常生活用具等
- 住宅・生活
- 在宅・施設サービス
- 各種料金割引
手帳の種類と障がいの程度別による主な施策早見表(PDF:44KB)
医療についての施策
重度心身障害者(児)医療費助成
下記の1~3の全てに該当する方が対象です。
- 市原市に在住(住民登録)している方(※施設入所の場合は例外あり)
- 身体障害者手帳1~2級または療育手帳○A~A2を所持している方
- 手帳所持者と同じ医療保険に加入している方、全員の市民税の所得割額が235,000円未満であること
後期高齢者医療適用の特例的扱い
下記のいずれかの条件に該当している65歳以上75歳未満の方が対象です。
- 身体障害者手帳1~3級の方
- 身体障害者手帳4級で障がい内容に音声言語機能障害または関節障害を除く下肢障害をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方
問い合わせ先
市原市役所国民健康保険課高齢者医療班
電話:0436-23-9886
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳1~6級の方が対象となる可能性があります。
※対象となる医療や医療機関、更生医療を受けられる障がい内容が決まっておりますので、事前にご相談ください。
※医療によっては所得制限があります。
自立支援医療(更生医療)のページへ
手当・年金等
特別児童扶養手当(国)
20未満の重度障がい児で下記に該当する児童を扶養する保護者に受給の可能性があります。
- 身体障害者手帳1~4級相当の障がいを持ち、施設に入所していない児童
- 療育手帳の○Aの1~Bの1相当の障がいを持ち、施設に入所していない児童
※所得制限があります。
特別障害者手当・障害児福祉手当(国)
下記のいずれかに該当する方は、特別障害者手当・障害児福祉手当の受給の可能性があります。
- 身体障害者手帳1~2級相当の障がいを持ち、施設に入所していない方(児童)
- 療育手帳の○Aの1またはそれと同程度以上の障がいを持ち、日常生活に常時特別の介護を要する施設に入所していない方(児童)
※所得制限があります。また特別障害者手当は、継続3ヵ月の入院をされている方は対象外です。
市原市福祉手当
下記のいずれかに該当する方は、市原市福祉手当を受給できます。
- 身体障害者手帳1~2級の方
- 身体障害者手帳3~4級を所持している20歳未満の方
- 療育手帳○Aの1~Aの2の方
- 療育手帳をBの1を所持している20歳未満の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 6ヵ月以上寝たきりの20歳以上65歳未満で介護保険制度を利用されていない方(身体障害者相談員または民生委員の証明を必要とします。)
※施設入所されている方、また特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者対象外です。
障害基礎年金・障害厚生年金
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、また所持していない方でも対象となる可能性があります。国民年金加入中に障がい者となった方、または20歳前の病気やケガで障がい者になった方について、障がいの程度が一定以上の場合に支給されます。
※一定の納付条件が必要となります。
厚生年金加入中のとき | ねんきんダイヤル(年金相談) | 0570-05-1165 |
---|---|---|
共済年金加入中のとき |
各共済組合 | |
上記以外のとき | 市原市役所国民年金室 | 0436-23-9805 |
心身障害者扶養年金
心身障がい者(身体障害者手帳1~3級の方または療育手帳を所持する方、精神障害者保健福祉手帳1~2級の方)を扶養している65歳未満の健康な方が対象です。
税金
所得税・市県民税・相続税の控除
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者は等級に関係なく対象となります。
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
下記のいずれかに該当する方は、自動車税・自動車税・軽自動車税の減免の可能性があります。
- 身体障害者手帳1~6級の方
- 療育手帳○Aの1~Aの1の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(手続きの前に市原健康福祉センター地域保健福祉課に問い合わせてください。)
補装具・日常生活用具等
補装具の交付及び修理
下記の条件に該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳1~6級の方(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害・音声言語機能障害・心臓機能障害・呼吸器機能障害)の方
※18歳以上の方は、本人及び配偶者の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。18歳未満の方は、本人と同じ世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。
補装具の交付及び修理のページへ
日常生活用具の給付
下記の条件に該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳1~6級の方または療育手帳○Aの1~B2の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方
※18歳以上の方は、本人及び配偶者の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。18歳未満の方は、本人と同じ世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。
日常生活用具の給付のページへ
心身障がい者おむつ給付
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者は等級に関係なく、下記の条件に該当する方に対象です。
- 在宅であり、おむつが必要であると認められること
- 65歳未満であること(65歳以上の方は、高齢者支援課へご相談ください。)
住宅・生活
重度障がい者の住宅改造費の助成
下記の条件に該当する場合に対象です。
- 身体障害者手帳の下肢・体幹機能障害1~2級の方、または視覚障害1~2級の方
- 65歳未満であること(65歳以上の方は、高齢者支援課へご相談ください。)
- 手帳所持者及びその同居の家族のうち、最多収入者の当該年度の市民税所得割額が年間16万円未満であること
福祉タクシー乗車券
下記のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳1~2級の方
- 身体障害者手帳3級で下肢・体幹・移動・視覚・じん臓(人工透析)のいずれかの障害をお持ちの方
- 療育手帳○Aの1~Aの2の方
- 重度知的障がい者(児)である旨の判定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 65歳以上の在宅ねたきり老人でその旨を高齢者支援課に登録されている方
重度心身障害者入浴援護
下記のいずれかの条件に該当し、居宅において入浴が困難な18歳以上65歳未満の方が対象となる可能性があります。(65歳以上の方は、高齢者支援課にご相談ください。)
- 身体障害者1~2級
- 療育手帳○Aの1~Aの2の方
自動車改造費助成
身体障害者手帳の肢体不自由1~2級を所持している方が、自ら所有し運転する自動車が対象です。
自動車運転免許取得費助成
身体障害者手帳1~4級の方が対象です。
※第1種普通自動車免許に限ります。
在宅・施設サービス
重度心身障がい者・児の短期入所
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者は等級に関係なく対象となる可能性があります。
ホームヘルパーの派遣
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者は等級に関係なく対象となる可能性があります。
各種料金割引
JR鉄道運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳の所持者は、等級に関係なく対象となります。ただし、割引内容は種別によって異なります。
バス運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳の所持者は、等級に関係なく対象となります。精神障害者保健福祉手帳は、身体障害者手帳・療育手帳の所持者に準じた割引を受けられる可能性があります。
千葉県営水道料金の一部免除
特別児童扶養手当受給世帯は、対象です。
次の4世帯については、当年において市町村民税(所得割)を賦課された方がいない世帯(同居の世帯を含む)、または前年において所得税を賦課された方がいない世帯が対象です。
- 身体障がい者世帯(1級、2級)
- 知的障がい者世帯(重度以上)
- 精神障がい者世帯(1級)
- ねたきり老人世帯
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳・療育手帳の所持者は、等級に関係なく対象となります。
NHK放送受信料の減免
身体障害者手帳・療育手帳の所持者は、等級に関係なく対象となる可能性があります。
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