補装具の交付及び修理
更新日:2016年10月3日
補装具の交付及び修理
日常生活の能力向上を図り、その失われた部位や、障がいを受けた部分を補うために用いられる補装具などの購入修理費用の支給を行います。
ただし、事前に相談と申請などの手続きが必要になります。
なお、平成25年4月から、難病患者等の方についても、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要な手続きを経た上で、市が必要と認める補装具の交付が可能となりました。詳しくは障がい者支援課へお問い合わせください。
対象者 | 肢体不自由者 |
義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、車いす(下肢または体幹3級以上)、歩行器、歩行補助杖(1本杖を除く)、座位保持装置 |
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視覚障がい者 |
盲人安全杖、義眼、眼鏡 | |
内部障がい者 |
車いす(心臓及び呼吸機能障がいに限る) |
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聴覚障がい者 |
補聴器 |
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その他 | 重度障害者用意思伝達装置(最重度) |
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費用負担など |
1.所得要件について 原則として費用の1割を自負担していただきますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されています。また、市民税均等割のみの世帯の場合には利用者負担額助成制度の対象となります。 |
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手続き |
購入費の支給については医師意見書が必要になる場合があります。事前に障がい者支援課までお問い合わせください。 |
備考1:既に購入した物品についての助成はありません。
備考2:介護保険の対象者は介護保険の制度をご利用ください。
備考3:上記以外にも種類、要件等がありますので、詳しいことは障がい者支援課へお問い合わせ下さい。
