千葉県営水道料金の一部免除
更新日:2014年1月10日
下記の条件のいずれかに該当する場合、申請により県水道料金の一部が免除される可能性があります。
なお、お住まいの地域によっては県水道の管轄外となり、免除制度を利用できない場合がありますので、ご注意ください。
対象者
- 特別児童扶養手当受給世帯
次の4世帯については、当年において市町村民税(所得割)を賦課された方がいない世帯(同居の世帯を含む)、または前年において所得税を賦課された方がいない世帯が対象です。
- 身体障がい者世帯(1級、2級)
- 知的障がい者世帯(重度以上)
- 精神障がい者世帯(1級)
- ねたきり老人世帯
一部免除内容
水道料金の消費税及び地方消費税相当額が免除されます。(10円未満の端数は切り捨てます。)
手続き
障がい者支援課にて千葉県営水道料金の一部免除の要件に該当する証明を受けてください。
注意:住所変更した場合は、再申請しないと減免が受けられなくなります。
必要書類
児童扶養手当受給世帯・特別児童扶養手当受給世帯の場合
- 特別児童扶養手当証書
- 水道料金一部免除申請書
その他の世帯の場合
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 水道料金一部免除申請書
- 世帯調書届
- 水道料金一部免除申請に係る申立書(1月から6月中旬までに免除申請をする方のみ)
なお、水道料金一部免除申請書、世帯調書届、水道料金一部免除申請に係る申立書は、県水お客様センターに電話での取り寄せが可能です。県水お客様センターのHP(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。
制度の詳細についての問い合わせ先
県水お客様センター
電話:0570-001245
FAX:043-272-3333
