社会福祉法人利用者負担軽減対策事業について
更新日:2019年5月10日
市原市では、国の低所得者特別対策に基づき、社会福祉法人が実施するサービスを対象に、低所得者に対する介護サービス支援事業として本事業を実施しています。対象となる人が軽減を実施している事業者のサービスを利用した時、利用者負担額が軽減されます。軽減を受けるには、事前に市に申請が必要です。
目次
1.軽減の対象者
1.生計困難者
市民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者。
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が一人ごとに50万円を加算した額)
- 預貯金などが350万円以下(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していない
2.生活保護受給者
生活保護受給者等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項、同条第3項及び附則第4条第1項の規定による支援給付を受けている者を含む)。
3.生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者
下記のうち、引き続き本事業に基づく軽減対象に該当する者。
- 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日または平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者
- 生活保護廃止時点で、本事業に基づく軽減または負担限度額認定の対象であったことにより、居住費の利用負担がなかった者
2.軽減の対象となるサービスと軽減割合
軽減対象となるサービスと軽減される割合は、対象者によって違います。
食費、居住費の軽減は負担限度額認定を受けている方に限ります。軽減対象となる費用 | 軽減割合 | |
---|---|---|
1.生活困難者 |
次のサービスにかかる1割負担と食費、居住費 |
原則4分の1 |
2.生活保護受給者 | 次のサービスにかかる居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る) |
全額 |
3.生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者 |
訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、地域密着型通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護 |
(老齢福祉年金受給者は2分の1)
|
3.申請方法
軽減を受けるには、事前に市に申請が必要です。申請書類は対象者によって異なります。
申請書類
1.社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(兼同意書)(PDF:63KB)
1.生計困難者
上記申請書類のうち、1に2から8までを添付して申請してください。
2.生活保護受給者
上記申請書類のうち、1に生活保護受給者資格を証明するもの(生活福祉課にて発行)を添付して申請してください。
3.生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者
上記申請書類のうち、1に2から8までを添付して申請してください。
4.参考資料
事業概要(社会福祉法人等による利用者負担軽減について)(PDF:161KB)
軽減を実施した法人に対する公費助成について(PDF:74KB)
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