総合事業に係る介護職員処遇改善加算について
更新日:2019年9月18日
総合事業においても処遇改善加算を算定することができます。介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの加算率は、それぞれ介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同じです。
平成31年度介護職員処遇改善計画書の提出について
参考資料
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:628KB)
提出期限
※年度の途中で加算の算定を受けようとする事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。
提出先及び提出方法
市原市役所高齢者支援課あてに持参又は郵送で提出
提出書類
総合事業に係る介護職員処遇改善加算の届出書類は下記のとおりです。
別紙様式2(添付書類1) 介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(Word:79KB)
別紙様式2(添付書類2) 介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県一覧表)(Word:68KB)
別紙様式2(添付書類3) 介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(Word:82KB)
別紙2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:43KB)
別紙1、1‐2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel:198KB)
別紙様式5 介護職員処遇改善加算届出書(事業所単位で算定する場合)(Word:30KB)
別紙様式6 介護職員処遇改善加算届出書(法人単位で算定する場合)(Word:30KB)
留意事項
市原市へ地域密着型通所介護に係る介護職員処遇改善加算の届出を総合事業と併せて行なう場合は、共通で1部御提出ください。
(「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要な場合は、総合事業分、地域密着型通所介護分それぞれ作成し御提出ください。)
(参考地域密着型通所介護に係る介護職員処遇改善加算に関するページ)
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