地域密着型サービス事業者等の指定更新手続きについて
更新日:2019年3月31日
指定の更新制度について
平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い、介護保険事業者の指定について、原則6年毎に更新することが義務づけられました。このことにより更新を行わない場合には、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなります。
また、指定基準(人員、設備、運営)を遵守してないなど指定の欠格事由に該当する場合や、法人役員等に欠格事由がある場合は指定の更新は受けられません。
なお、複数の市町村から指定を受けている事業者は、指定を受けているそれぞれの市町村に対し、指定更新を行う必要があります。
指定の有効期間
指定の有効期間は指定日から6年間です。
指定の更新手続きの方法
申請時期
指定を受けようとする日の前々月末日まで受付を行います。
提出書類
書類作成時は、地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請の手引きをご参照ください。
ダウンロードは下記ページで。
