介護職員等特定処遇改善加算について
更新日:2019年11月27日
介護職員等特定処遇改善加算の届出について
通知につきましては、下記リンク先よりご確認ください。
1新規算定の届出について
提出期限
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで。
提出書類
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(Excel:279KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(Excel:49KB)
※計画書添付書類が必要な場合は、必ずご提出ください。
※地域密着型サービス及び総合事業の両方について当該加算を希望する場合、地域密着型サービスと総合事業のそれぞれの様式の提出が必要となります。
2変更の届出について
介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員等特定処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更(次の<1>から<4>までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の<1>から<4>までに定める事項を記載した変更の届出を行う。この場合において、届出を行った月に属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定する。
1変更内容
<1>会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
<2>複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は、当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別
<3>就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
<4>介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
2提出書類
(1)変更届出書
※(1)は千葉県の様式を使用してください。
※その他必要添付書類については、変更届出書に記載してあります。
加算区分に変更ある場合、変更届出書に添付。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3ー2)(Excel:49KB)
介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1‐3)(Excel:227KB)
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