市内で定期予防接種を受けられない場合
更新日:2018年3月31日
千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度
市内での定期予防接種が困難な方を対象に、接種の協力医療機関の範囲を千葉県内全域とする相互乗り入れ事業を実施しています。
対象者 | 市原市外のかかりつけ医で予防接種を受ける必要がある方 |
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対象となる予防接種 | 予防接種法に定められた定期予防接種 |
接種できる医療機関 | 協力医療機関名簿(千葉県医師会ホームページ) |
費用 | 定期予防接種対象年齢内のこどもは無料 |
申請方法 | 事前に保健センターへ連絡してください。 |
注記:市原市任意高齢者用肺炎球菌予防接種事業が対象の方は、千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度は利用できません。
希望する医療機関が千葉県外等の場合
里帰り出産や入院などの理由により、やむを得ず県外で定期予防接種を受ける方を対象に、予防接種費用を償還払により助成します。
助成を受けるためには、接種前に「予防接種依頼書」の交付を受ける必要があります。
「予防接種依頼書」とは、市原市が実際に接種を行う市区町村長、又は医療機関に対して、予防接種の実施を依頼する書類です。
交付を受けた定期予防接種の実施責任が市原市長にあることを明確にするものです。
対象者 | 市原市に住民票があり、里帰り出産や入院などの理由によりやむを得ず県外で定期予防接種を受ける方 |
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助成額 | 助成額は、市原市が定めた基準単価を上限とします。 |
申請方法 | 市原市予防接種実施依頼書交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入の上、返信先住所を記入し、92円切手を貼付した返信用封筒と一緒に市原市保健センターまでご郵送(持参)ください。 |
その他 | 千葉県外に住民票がある方が、市原市で接種を受けたい場合は、自費での接種となります。住民票のある市区町村にご相談ください。 |
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