市原市受動喫煙の防止に関する条例を制定しました(令和2年4月1日施行)
更新日:2020年11月4日
条例の目的
受動喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、受動喫煙のないまちづくりを推進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するため、条例を制定しました。
・市原市受動喫煙の防止に関する条例(PDF:124KB)
・市原市受動喫煙の防止に関する条例施行規則(PDF:163KB)
条例の内容
市、市民等及び事業者の責務について
(1)市の責務
受動喫煙の防止に関して必要な施策を推進します。
(2)市民等の責務
受動喫煙を生じさせることがないよう努め、市の施策に協力しなければなりません。
(3)事業者の責務
受動喫煙を生じさせることがないよう、必要な環境の整備に努めるとともに、市の施策に協力しなければなりません。
重点区域の指定及び喫煙の禁止について
受動喫煙の防止を重点的に行うことが必要であると認める路上等を重点区域として指定します。
重点区域内では、令和2年4月1日から喫煙を禁止します。
※路上等とは、市内の道路、公園その他公共の場所をいいます。
※受動喫煙を防止するための措置が取られた分煙施設での喫煙は除きます。
※たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないとして厚生労働大臣が指定した加熱式たばこについては、当分の間、喫煙を禁止しません。
(1)背景
改正健康増進法が令和2年4月1日に全面施行され、受動喫煙の防止の取組が強化されますが対象となっていない路上等は、今後、路上喫煙の増加が予想されます。
こうしたことから、特に多くの人が行き交うJR駅周辺においては、受動喫煙の防止に向けた取組が求められることから、下記のとおり重点区域の指定を行います。
(2)指定重点区域
JR五井駅、JR八幡宿駅、JR姉ケ崎駅周辺の路上等
(3)指定する範囲
駅舎を中心に概ね200メートルの範囲の歩行者が多い路上等
※企業や高校の送迎バスの発着所、自転車駐車場、小学校通学路、交差点などを考慮し、指定します。
過料について
下記のとおり周知期間を設定し、令和2年10月1日から重点区域において喫煙をした場合は、2,000円の過料が科せられます。(重点区域内を現に運行している自動車の内部は対象外とします。)
令和2年4月~9月 | 指導のみで、過料は科せられません。 |
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令和2年10月~令和3年3月 | 喫煙し、指導に従わなかったときに過料が科せられます。 |
令和3年4月~ | 喫煙したとき、過料が科せられます。 |
※指導及び過料については、市長が指定する受動喫煙防止指導員が重点区域内を巡回して行います。
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