企業立地ガイド
更新日:2019年10月9日
企業の設備投資に対する奨励制度を改正し、更に使いやすい制度となりました!
市原市は千葉県の中央に位置し、交通アクセスと豊かな自然環境に恵まれた産業都市です。臨海部には国内有数の石油化学コンビナートが形成されているほか、内陸部には「市原特別工業地区」、「潤井戸工業団地」を中心に優れた技術や技能を有する中小の企業が集積しています。市原市では企業の皆様の進出を心よりお待ちしています。
市原市の概況
Access(交通)
鉄道は、首都圏からJR内房線と京成電鉄千原線が乗り入れており、市内を小湊鉄道が縦断しています。高速道路では、東関東自動車道館山道のほか、アクアライン経由で京浜地区へも容易にアクセスできます。また、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の開通により、更にアクセスが向上しました。
Infrastructure(都市基盤)
千葉県が進める新産業三角構想(幕張新都心、かずさアカデミアパーク、成田国際空港都市)の中心部に位置し、成田・羽田の両空港に近いほか、国際港の千葉港にも隣接しています。市の人口は約27万人となっております。
Enviroment(環境)
面積では県下一位。年間を通じて温暖な気候に恵まれています。北部は東京湾に面した工業・商業地区、中部には住宅団地や農業地帯が広がり、南部には豊かな自然環境を抱えるなど、バランスのとれた発展を続けています。
企業立地の優遇措置
令和元年9月に「企業立地促進条例」を改正し、これまでの「大規模立地奨励金」、「立地奨励金」、「累積投資型立地奨励金」の要件を引き下げ、社宅へ対象範囲を拡大し、併せて、設備投資を実施した場合受けることができる雇用促進奨励金についても対象範囲の拡大や交付額の引き上げなど優遇措置を見直しました。
[対象となる施設]
工場、研究所、社宅、成長分野関連施設、流通加工施設
奨励金の区分 |
交付要件 |
交付額 |
交付期間 |
---|---|---|---|
大規模立地奨励金 | 工場であって、投下固定資産額が5億円以上又は研究所並びに社宅であって、投下固定資産額が1.5億円以上であること |
投下固定資産に係る各年度における固定資産税相当額の100分の50に相当する額 交付限度額 50億円 |
対象施設に固定資産税が課せられることとなる年度から5年間で、限度額に達するまでの期間 |
成長分野立地奨励金 |
成長分野関連施設であって、投下固定資産額が3億円以上であること |
投下固定資産に係る各年度における固定資産税相当額の100分の60に相当する額 |
対象施設に固定資産税が課せられることとなる年度から5年間で、限度額に達するまでの期間 |
立地奨励金 |
事業者が中小企業者であり、工場又は研究所であり、投下固定資産額が5,000万円以上であること | 投下固定資産に係る各年度における固定資産税相当額 交付限度額 3億円 |
対象施設に固定資産税が課せられることとなる年度から5年度間で、限度額に達するまでの期間 |
累積投資型立地奨励金 | 事業者が中小企業者であり、工場又は研究所であり、投下固定資産額が、当該施設に係る操業を開始した日から3年を経過する日までに1億円以上であること(当該施設の操業に係る投下固定資産額を1000万円以上含む) |
投下固定資産に係る各年度における固定資産税相当額 交付限度額 3億円 |
全ての投下固定資産に固定資産税が課せられることとなる年度から5年度間で、限度額に達するまでの期間 |
流通加工施設奨励金 | 流通加工施設であり、 投下固定資産額が1億円以上であること |
投下固定資産に係る各年度における固定資産税相当額 交付限度額 3億円 |
対象施設に固定資産税が課せられることとなる年度から5年度間で、限度額に達するまでの期間 |
雇用促進奨励金 | 上記の奨励金を受けた事業者が新規常用雇用者又は配置転換雇用者を1年以上雇用し、かつ、当該新規雇用者が交付申請時に市内に存在していること |
交付要件を満たす新規雇用者1人につき50万円 交付限度額 5,000万円(1社あたり) |
指定を受けた年度の翌年度限り |
※投下固定資産額 ・・・ 対象施設を設置するに当たり、事業者が新たに取得した固定資産(地方税法第341条に規定する土地、家屋及び償却資産)のこと。
先端素材関連分野 |
機能性素材等の新素材・新材料及びこれらを応用した事業の用に供する工場又は研究所 |
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医療関連分野 | 医薬品、医療機器等の医療産業に関する工場又は研究所 |
新エネルギー関連分野 | 1.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令に規定するエネルギー利用に関する施設 |
環境リサイクル関連分野 | 使用済物品等の再資源化等、再利用するための事業の用に供する施設 |
情報通信関連分野 | 日本標準産業分類による情報通信産業の用に供する施設 |
流通加工施設 | 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に規定する流通加工に係る事業の用に供する施設 |
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[申請の時期]
累積投資型立地奨励金以外の奨励金については、対象施設の操業開始後30日以内。
累積投資型立地奨励金については、着手前。
手続き方法、添付書類など詳細はお問い合せください。
関連リンク
