千葉県伝統的工芸品の指定
更新日:2015年7月6日
伝統的工芸品の県指定制度について
千葉県では、県内の伝統的工芸品を地場産業として育成するため、昭和59年度に県指定制度を発足させて、県内に息づく伝統的工芸品の振興に取り組んでいます。
伝統的工芸品の県指定は、次の基準によります。
1.製造過程の主要部分が手工業的であること。
2.伝統的な技術又は技法により製造されたものであること。
3.主たる原材料が、伝統的に使用されてきたものであること。
4.一定の期間、おおむね10年以上、県内で製造されているものであること。
以上が県指定の基準ですが、その前提となる「工芸品」の定義については、一般的に「美術的意匠と技巧とによって、美感を与えると同時に日常生活に役立つ品物」と解釈されています。
県指定を受けますと、指定の証として、表示ラベルを貼付することができます。また、伝統的工芸品産業を育成するため、販路の開拓、後継者の確保育成などを行って、本県の伝統的工芸品産業が地場産業として発展していくよう努めています。
申請方法
1.申請書に所定の事項を漏れなく記入するほか、当該製造技術(技法)が確立された年代及び当該原材料の使用が開始された年代の裏づけとなる文献または製品等を可能な限り添付してください。
2.申請者が製造技術(技法)を継承した系統または経緯等が明らかとなる履歴書等を添付してください。
提出先:市原市役所経済部商工業振興課
(市を通して千葉県の担当課へ送付いたします。)
提出期限:7月24日(金曜日)
こちらの用紙を印刷してご記入ください。
市原市内の千葉県指定伝統的工芸品
いちはら小楊枝(木工品)
宍倉 敏志
梅ヶ瀬楊枝(木工品)
高橋 章雄
上総和竿(竹工品)
佐藤 稔
南総竹細工(竹工品)
八木澤 祐三
上総袖凧(郷土玩具)
高澤 文雄
上総角凧(郷土玩具)
小澤 登
角凧・袖凧(郷土玩具)
金谷 司仁
角凧・袖凧(郷土玩具)
金谷 政司
南総尺八(和楽器)
福尾 毅
県内の指定伝統的工芸品一覧などについてはこちらのページをご参照ください
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