介護保険料の決定について
更新日:2019年11月28日
要旨
介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書は、保険料額の計算明細が無く不透明である。市県民税や国民健康保険料のように計算明細を明示して徴収すべきである。
介護保険料は、なぜ市県民税や国民健康保険料とは異なる計算基礎資料を用いるのか。株式等の譲渡で発生した損失を繰り越ししているのに、配当が所得として加算され、介護保険料だけが高くなっているのは何故でしょうか。
回答内容
介護保険料額は、市県民税のように所得金額から控除額を差し引き、税率を乗じるような計算により算定する方式ではなく、本人、又は世帯員の課税状況、本人の合計所得金額等が該当する所得段階区分に応じて、一律に定めた額となっております。計算による算定とはしていないことから、制度についての説明資料として、リーフレット(「市原市の介護保険料」)を介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書に同封しておりますので、御参照くださるようお願いいたします。
介護保険料は、介護保険法施行令第39条により、「合計所得金額」に基づいて決定いたします。「合計所得金額」の定義につきましては、介護保険法施行令第22条の2第1項により、地方税法第292条第1項第13号に規定する「合計所得金額」とされております。株式等の譲渡損失を繰り越す場合は、損失分を差し引く前の金額が「合計所得金額」となります。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者支援課
電話番号:0436-23-9873
