学童保育事業の委託を取り消すことについて
更新日:2018年12月13日
要旨
学童保育事業を実施しているNPO法人の定款には主たる事務所しか記載がなく、事業実施地区内とする従たる事務所の記載がないことから、事業の入札参加資格がありません。市は法人の定款を入手し、参加資格がないことを承知しているものの、入札の参加資格があるとして落札者とし、事業委託をしています。10月以降、即時、契約を解除し、直営か他の事業者に委託をしてください。
回答内容
本市における放課後児童健全育成事業の運営団体の選定にあたりましては、価格競争により決定する性格のものではないことから、「市原市物品及び特定役務の調達に係る企画提案方式実施要綱」に基づき、最も有利な条件を提示した団体と随意契約を行うプロポーザル方式による契約としております。
平成30年度の運営に係る公募にあたりましても、市職員のほか学識経験者等を構成委員とする「放課後児童健全育成事業運営委託団体選定に係る企画提案審査会」を設置するとともに、同審査会での審議結果をもとに平成29年12月に「市原市放課後児童健全育成事業運営委託に係る団体募集要領」を定めたところです。
この要領の中で、委託する業務の範囲のほか、応募資格や必要となる応募(申請書)書類などを明示いたしました。運営の拠点となる事務所の設置につきましては、契約書等、実態等が確認できる書類の添付を求め、市としてその状況を確認いたしました。
お問い合わせ
子ども未来部保育課
電話番号:0436-23-9829
