学校給食費納入通知書について
更新日:2018年8月9日
要旨
子ども2人の通知書がそれぞれ別々に届いた。学校からもほぼ同内容のプリントが配付されるため、通知書は不要ではないか。給食費の引き落とし手数料が兄弟姉妹それぞれ引かれる。兄弟姉妹分をまとめて引き落とした方が良いのではないか。
回答内容
市原市会計規則第9条の規定により、給食費を徴収するにあたっては、納入の通知をしなければならないことになっています。
兄弟姉妹分をまとめて送付することにつきましては、現在使用しているシステムでは児童生徒各個人ごとに管理しているため、名寄せ等による世帯ごとにまとめての出力には対応できていません。封筒代、送料等の削減のため、世帯ごとにまとめて送付することにつきましては、システムの改修を含めた費用対効果等を検討してまいります。
また、給食費の引き落としにつきましては各学校において対応しています。給食費と学用品費等を併せて児童生徒各個人ごとに管理しており、兄弟姉妹分の給食費をまとめて引き落とすことにつきましては、すぐに対応することは困難ですので、御理解をお願いいたします。
お問い合わせ
教育総務部学校保健課
電話番号:0436-23-9847
