地区計画の区域内における届出について
更新日:2017年12月13日
地区計画とは
地区計画制度とは、地区を単位として、道路・公園といった施設の整備や、その地区にふさわしい建築物の用途や形態といった地区のルール(地区整備計画)を、地域にお住いのみなさまと行政が協力して定めることができる制度です。
地区整備計画が定められると、地区内で建築等を行う前に、届出を行う必要があります。
市では、千種、ちはら台(西、中央、東)、辰巳台中央、岩崎、松ヶ島、八幡宿駅東口、青葉台、五座目、うるいど南、更級、郡本・藤井・門前・市原、海保、古市場、岩崎養老川周辺地区の16地区に地区計画を指定しております。
このうち、都市計画課では、
千種、ちはら台(西、中央、東)、辰巳台中央、岩崎、松ヶ島、青葉台、五座目、うるいど南、更級、郡本・藤井・門前・市原、海保、古市場、岩崎養老川周辺地区の届出受付を担当しております。
八幡宿駅東口地区は、八幡区画整理事務所が担当受付しております。
届出の要件
地区計画の区域内で次の行為を行う場合は、建築確認申請以前で工事着手の30日前までに届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更(切土、盛土、道路、宅地の造成等)
- 建築物の建築又は工作物の建設(新築、増改築、移転、修繕等)
- 建築物等の用途の変更(地区整備計画で用途の制限が定められている場合)
- 建築物等の形態又は意匠の変更(地区整備計画で建築物等の形態又は意匠の制限が定められている場合)
届出受理後、地区計画に適合していれば適合通知書を付して副本をお返ししますので、建築確認申請に添付してください。
届出に必要な書類
届出書に次の図面を添付し、正副あわせて2部を都市計画課へ提出してください。
(八幡宿駅東口地区地区計画のみ八幡区画整理事務所へ提出してください。)
必要な書類 | 備考 |
---|---|
位置図 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/2500以上) |
設計図 |
構造図及び断面図(縮尺1/100程度) |
求積図等 |
敷地面積及び当該行為を行う区域面積の分かる図面 |
地権者の承諾書 |
届出者と土地の所有者が異なる場合等のみ必要。なお、売買契約締結後であれば、契約書の写しでも可 |
必要な書類 | 備考 |
---|---|
位置図 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/2500以上) |
配置図 |
敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度) |
平面図 |
建築物の建築の場合のみ。各階平面図(縮尺1/50程度)、建物面積算定図 |
立面図 |
建築物及び工作物の立面図2面以上(かきさくは正面図、断面図)(縮尺1/50程度) |
求積図等 |
敷地面積の分かる図面 |
地権者の承諾書 |
届出者と土地の所有者が異なる場合等のみ必要。なお、売買契約締結後であれば、契約書の写しでも可 |
登記簿謄本(全部事項証明)の写し | 敷地面積が、地区計画で定められている最低敷地面積を下回る場合のみ必要。 |
現況図 |
建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合のみ必要。 |
確約書又は寄附申出書 |
建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合のみ必要。 |
八幡宿駅東口地区地区計画の届出について
届出書に次の図面を添付し、正副あわせて2部を八幡区画整理事務所へ提出してください。
届出に必要な書類 | 備考 |
---|---|
位置図 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/2500以上) |
設計図 |
構造図及び断面図(縮尺1/100程度) |
求積図等 |
敷地面積及び当該行為を行う区域面積の分かる図面。仮換地証明書の写しでも可 |
地権者の承諾書 |
届出者と土地の所有者が異なる場合等のみ必要。なお、売買契約締結後であれば、契約書の写しでも可 |
必要な書類 | 備考 |
---|---|
位置図 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/2500以上) |
配置図 |
敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100程度) |
平面図 |
建築物の建築の場合のみ。各階平面図(縮尺1/50程度)、建物面積算定図 |
立面図 |
建築物及び工作物の立面図2面以上(かきさくは正面図、断面図)(縮尺1/50程度) |
求積図等 |
敷地面積の分かる図面。仮換地証明書の写しでも可 |
地権者の承諾書 |
届出者と土地の所有者が異なる場合等のみ必要。なお、売買契約締結後であれば、契約書の写しでも可 |
※詳細につきましては、八幡区画整理事務所へお問い合わせください。
>>八幡宿駅東口地区地区計画の届け出について
八幡宿駅東口地区地区計画に関するお問い合わせ
八幡区画整理事務所
電話番号0436-43-8528
FAX番号0436-43-8672
Eメールyawata-kukaku@city.ichihara.lg.jp
変更届出
地区計画の届出後に届出事項に変更が生じた場合は、変更部分に係る工事着手の30日前までに変更届出が必要です。事前に都市計画課までご相談ください。
変更届出書に次の図面を添付し、正副あわせて2部を都市計画課へ提出してください。八幡宿駅東口地区のみ八幡区画整理事務所へ提出してください。
- 変更図面
- 当初届出と同じ種類の図面のうち、変更が生じた図面(変更箇所を明記する。)
標準処理期間
7日間となりますので、届出はお早めにお願いします。
なお、書類の不備等が生じた場合は、処理期間が延びることがありますので、ご注意ください。
様式
届出書の様式や地区計画の内容についてはこちらをご参照ください
>>ダウンロードのページへ
