市原市特定建設工事共同企業体取扱要綱
更新日:2020年4月24日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市原市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「特定建設工事共同企業体」とは、市原市が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成された共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事であって、高度の技術を必要とする工事とする。
(1)設計金額が5億円以上の土木構造物工事
(2)設計金額が5億円以上の建築工事
(3)設計金額が2億円以上の設備工事
(構成員の要件)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならないものとする。
(1) 市原市入札参加資格者名簿(建設工事部門) (以下「資格者名簿」という。)に登録され、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の格付が最上位等級の者。ただし、事業協同組合、経常建設共同企業体及び当該対象工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員は除く。
(2)対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績がある者
(3)対象工事を構成する工事(一部の工種を含む)について、元請として一定の実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者
(4)対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者
(構成員数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、設計金額が第3条各号に掲げる金額の2倍程度以上の工事については、3社とすることができる。
(結成方法)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第7条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第9条 代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。
構成員数 | 最小出資比率 |
---|---|
2社 | 30% |
3社 | 20% |
(入札契約事務審査委員会)
第10条 市長は、対象工事を特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、次の事項についてあらかじめ市原市入札契約事務審査委員会に諮るものとする。
(1)共同企業体発注の適否
(2)構成員数
(3)代表者及び構成員の資格要件等
(契約方法)
第11条 市長は、特定建設工事共同企業体に発注する場合は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の特定建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事(以下「関連工事」という。)については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(入札参加資格審査申請等)
第12条 市長は、特定建設工事共同企業体に発注するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、公告をした日から原則として15日以内に特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)に協定書(別記第2号様式)を添えて、資格審査の申請をさせるものとする。
(1)特定建設工事共同企業体による発注である旨及び当該工事名
(2)工事場所
(3)工事概要
(4)特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5)特定建設工事共同企業体の構成員の数、出資比率、代表者及び構成員の資格要件等
(6)その他必要と認められる事項
(入札参加資格審査)
第13条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、審査結果を資格者名簿登録通知書(別記第3号様式)等により代表者に通知するものとする。
2 前項の審査により適格とされた者は、資格者名簿に登録された者とみなすものとする。
(有効期間)
第14条 一の特定建設工事共同企業体が、入札の結果落札し契約を締結したとき(以下「契約企業体」という。)は、他の特定建設工事共同企業体は解散するものとする。
2 市が契約を締結した企業体は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ)の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につき目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
(編成表の提出)
第15条 市長は、契約企業体の代表者をして、契約を締結した日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(別記第4号様式)を提出させるものとする。
(共同施工の確保)
第16条 市長は、契約企業体から提出された協定書及び編成表等に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示をするものとする。
3 市長は、契約企業体が前項の指示に従わないときは、指名停止等必要な手続きを行うものとする。
(その他)
第17条 特定建設工事共同企業体に対する行為は、当該企業体の代表者を相手方とするものとする。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年9月1日から施行する。
附則
1.この要綱は、平成18年5月1日から施行し、同日以降に公告又は指名業者の選定を行う工事に適用する。
2.当分の間、第3条第1号中「設計金額が5億円以上の土木構造物工事」を「設計金額が2億円以上の土木構造物工事」と、同条第2号中「設計金額が5億円以上の建築工事」を「設計金額が2億円以上の建築工事」と読み替えて試行する。
3.当分の間、第3条第2項として「前項各号の規定にかかわらず、企業体による共同施工が適当と市長が認めた場合は、対象工事とすることができる。」を加えて試行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
