すでに持っていない軽自動車税の納税通知書が送られてきたのですが。
更新日:2016年4月1日
登録の変更・抹消の手続きはお済みですか。
軽自動車税は毎年4月1日に登録のある方に課税されます。車両を譲渡したり廃車したりしても、登録の変更・抹消の手続きがされていないと税金が課税され、納税通知書が送られます。登録の変更・抹消の手続きについては、関係機関までお問い合わせください。
・原動機付自転車、小型特殊車・・・・・・市原市役所納税課(0436-23-9810)
・125ccを超える二輪車・・・・・・袖ヶ浦検査登録事務所(050-5540-2025)
・軽三輪、軽四輪車・・・・・・軽自動車検査協会袖ヶ浦支所(050-3816-3116)
